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平成14年第2回定例会(第4日 6月26日)

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  1. 赤穂市議会 2002-06-26
    平成14年第2回定例会(第4日 6月26日)


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    平成14年第2回定例会(第4日 6月26日)              平成14年第2回赤穂市議会(定例会)会議録 1.平成14年6月26日(水曜日)午前9時30分開議(於議場) 2.会議に出席した議員(22名)    1番  奥 道 義 巳        13番  永 安   弘    2番  有 田 正 美        14番  田 端 智 孝    3番  竹 内 友 江        15番  橋 本 勝 利    4番  吉 川 金 一        16番  小 林 篤 二    5番  池 田 芳 伸        17番  川 本 孝 明    6番  大八木 和 子        18番  小 路 克 洋    7番  村 阪 やす子        19番  山 手 良 友    8番  塚 本 善 雄        20番  重 松 英 二    9番  籠 谷 義 則        21番  有 田 光 一   11番  松 原   宏        23番  林   頼 夫   12番  藤 本 敏 弘        24番  金 井 英 敏
    3.会議に出席しなかった議員   22番  米 谷   豊 4.議事に関係した事務局職員     事務局長  三 木 隆 嗣      書  記  網 本   等     書  記  作 本 正 登 5.地方自治法第121条の規定による出席者   市     長  北 爪 照 夫    教  育  長  宮 本 邦 夫   助     役  豆 田 正 明    教 育 次 長  岡 島 三 郎   収  入  役  林   直 樹    教 育 次 長  折 方 啓 三   総 務 部 長  西   元 男    消  防  長  河 西 義 勝   企 画 部 長  明 石 元 秀    水 道 部 長  尼 子 公 一   産業振興部長   金 尾 宗 悟    病院事務局長   宮 本 哲 夫   都市整備部長   畑 中 靖 之    監査事務局長   笹 岡   進   環境生活部長   國 里 寛 明    選管公平書記長  宮 本 喜 彦   健康福祉部長   平 井   明    財 政 課 長  小 寺 康 雄                       総 務 課 長  前 田 元 秀 6.本日の議事日程   日程第 1  会議録署名議員の指名   日程第 2  一般質問   日程第 3  第54号議案          (上程、委員長報告、質疑、討論、表決)   日程第 4    第59号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に           ついて           (上程、説明、質疑、討論、表決)   日程第 5    請願第 2号 教育予算の充実と義務教育費国庫負担制度の堅持に関する件           (上程、委員長報告、質疑、討論、表決)   日程第 6    意見書案第2号 教育予算の充実と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見            書の提出について    意見書案第3号 道路整備のあり方に関する意見書の提出について            (一括上程、説明、質疑、討論、表決)   日程第 7    第60号議案 赤穂市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について           (上程、説明、質疑、討論、表決)   日程第 8   特別委員会委員選任について 7.本日の会議に付した事件    議事日程に同じ ◎開            議 ○議長(金井英敏君) おはようございます。            (午前9時30分)  本会議を暫時休憩いたします。            (午前9時30分)                   (協 議 会) ○議長(金井英敏君) ただいまから本日の会議を開きます。            (午前9時33分)  現在までに欠席の届け出があります議員は22番 米谷 豊議員が病気のため欠席の通告をされております。  現在の出席議員数は22名であります。  これより日程に入ります。 ◎会議録署名議員の指名 ○議長(金井英敏君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は会議規則第117条の規定により、議長において指名いたします。  会議録署名議員塚本善雄議員籠谷義則議員を指名いたします。 ◎一般質問 ○議長(金井英敏君) 次は日程第2、一般質問を行います。  一般質問は発言の通告により順次発言を許します。7番 村阪やす子議員。 ○7番(村阪やす子君)(登壇) 私は質問通告に基づき、4点について質問します。  質問の1点目は、C型肝炎ウイルスの検査についてです。  現在、日本全国に100万人から200万人ものC型肝炎ウイルス感染者がいるといわれ、C型肝炎は国民病ともいえる深刻な状況です。  C型肝炎は、主に血液で感染し、感染率は40歳以上で高くなりますが、多くの場合、感染してもすぐには症状が表れず、慢性肝炎となって肝硬変や肝臓癌に進行するケースがあります。  特に肝臓癌については、その死亡率は癌死亡者の第3位となり急増してきています。  その大部分がC型肝炎ウイルスのキャリアといわれています。  肝硬変や肝臓癌にならないためには、C型肝炎を早期に発見し、適切な治療をすることが重要です。  C型肝炎ウイルスの感染経路は、従来、輸血によるものが30ないし40%、入れ墨、覚醒剤の注射によるものが10%、原因不明が50%といわれてきました。  また母子感染はほとんどなく、性行為による感染もごくわずかで、通常の生活で感染することはないということです。  近年、有力な感染源の一つとして、昔、行われていた予防接種等の医療行為の際の注射針や注射筒の連続使用による感染の可能性が強く指摘されるようになりました。  さらに最近になって、血友病等の治療に使われる血液凝固因子製剤の投与を受けた患者が、B型、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高いことが判明し、厚生行政の対応の遅れが問題になっています。  まだ自分がC型肝炎に感染していることさえ気付いていない人も多いというのが現状ではないでしょうか。  そのような中、厚生労働省は今年度の予算に、肝炎ウイルスの検査を地域の健康診断などで受けられるよう予算化し、赤穂市においても今年度の生活習慣病健康診査に組み入れられました。  対象者を40歳から70歳の節目の5歳刻みの該当年齢者ということで実施し、国の指針どおり、今後5年間で完了する予定と聞いています。  今年の受診者は合計で1,207人で、そのうち対象年齢の方は697人、希望者は510人だったということで、希望者が多かったのは受け付け時の問診でのC型肝炎に関する説明が十分になされた結果だと思います。  希望者が増えれば増えるほど検査費用の市の負担、持ち出しが多くはなりますが、早期にキャリアを見つけて、早期に治療をすることで肝硬変や肝臓癌になるよりも、医療費全体で見ると、比較にならないほど安く済むと思うのです。  来年度以降は5歳刻みの節目年齢にこだわらず、希望者すべてに早期検査をするべきではないかと考えますが、市長の見解を聞かせてください。  質問の2点目は、少子化対策として、国民健康保険出産費用貸付制度導入についてです。  赤穂市総合計画の第三章は「すこやかなまちづくり」の中で、少子化対策として、近年、出生率が大幅に低下し、少子化が社会問題となっていること。そして子どもを安心して出産、育児することができる環境づくりや、子育て支援対策など、少子化の対策となる施策を検討すると明記されています。  また、エンゼルプランには、安心して子どもを産み育てることのできる環境の整備として、子どもを持ちたいと思う人が様々な社会的要因のために持てない状況があるとすれば、こういった状況は改めなければなりません。  現代社会には、子育てを阻害する様々な要因がありますが、行政としてはこれらの制約を取り除き、子どもを持ちたいと思う人が安心して子どもを産み育てることのできる環境の整備に取り組んでいきます、と施策の基本的方向性を定めています。  子どもを持ちたいけれど持てない要因はいろいろありますが、長引く不況でリストラによる失業や収入減、また20代の若い人たちですら就職難で不安定な雇用状態に置かれている現状があります。  そのような中で、出産費用健康保険が使えないため、まとまったお金がいります。  健康保険から出産育児一時金30万円が支給されますが、この制度は出産してから請求するため、退院のときの病院への支払いには間に合いません。そのため、一時的に大金を準備しなければならないのが現状です。  政府管掌健康保険及び船員保険の場合、出産費融資制度が導入されています。  どうしてもお金が準備できない場合に、出産育児一時金が出るまで無利子で融資が受けられる制度で、出産育児一時金の前借りのようなシステムです。  最高で出産一時金30万円の8割の24万円までを限度としていますが、病院への支払いの心配を最小限にすることは、まさに安心して出産できる環境づくりの第一歩ではないでしょうか。  全国の自治体でも出産費貸付制度をすでに取り入れているところもあります。  ちなみに近隣の自治体の状況を調査しましたところ、姫路市、龍野市、上郡町でもすでに実施されています。
     出産費貸付制度出産育児一時金で充当できるので、ぜひ赤穂市でも早急に実施していただきたいと思いますが、市長の見解を聞かせてください。  質問の3点目は、生活保護申請の受け付けについてです。  生活保護法は憲法に定められた生存権の保障で、生活苦や経済的貧困、病気などの社会的貧困から、国の責任で国民を守ることを目的としています。  法律上、困っていればだれでも請求、申請できるものですが、全国のいろんな事例を見ても、申請書を出す前に窓口で相談して「あなたは資格がないよ」とか、「扶養親族がいるでしょう」というように、いわゆる水際で追い返してしまうことも多いと聞いています。自由に申請できない実態があるように思います。  申請用紙は窓口に置いてありません。これは自治体の姿勢というよりも、国の適正化政策生活保護を受ける人を減らすことの押し付けという面が強いのではないかと思われます。  そこで、赤穂市の現状について伺います。  事務事業成果報告書で見た各年度末の生活保護の推移は、不況の影響で保護世帯数が毎年増加傾向にありますが、昨年度の生活保護相談件数と申請数及びその要否の実数、そして平成14年3月末現在の保護世帯数、実人員、保護率、兵庫県の平均保護率はどうだったかを教えていただきたい。  次に生活保護法の第7条には、申請保護の原則として「保護は要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても必要な保護を行うことができる。」とあります。  また生活保護法施行規則第2条では、申請者と要保護者の氏名と住所または居住、及び申請者と要保護者の関係が書かれた書面が出されれば、生活保護申請を受理しなくてはいけないことになっています。  どんな用紙でも構わない、また緊急保護は住所がわからなくてもいい、東京の場合には年間2,500人が緊急保護されているそうですが、この時の住所は消防署の電話番号の119番でいいということです。  法の解説やマニュアルに沿って窓口で対応されているわけですが、申請に当たって、事前の面談で申請を取り下げるということがあります。これは生活保護法の第7条に照らして違法行為ではないでしょうか。  保護の対象から外れる理由を並べられて、あきらめざるを得なくなる。例えば、その人に資産として畑があるという場合、まずそれを処分して生活費にと言われても、畑がすぐに売れるわけがありません。  それぞれいろんな事情があるので、解説やマニュアルの範囲だけでなく、実態に応じた判断も必要ではないかと思います。  相談者は生活に困って助けて欲しいという、せっぱ詰まった気持ちで申請に行くわけですから、行政側は市民の生活を守るとりでの役割ではないかと思うのです。  生活保護法施行規則第2条の要件を満たす申請は無条件で受け付けをしてもらいたい。この点について市長の見解を聞かせてください。  質問の4点目は、中広地内における産業廃棄物処理施設の増設についてです。  中広地内で産業廃棄物処理業、現在は収集運搬業中間処理業の破砕を営む事業者が、新たに汚泥の中間処理施設、造粒固化の施設の増設及び廃プラスチック積み替え保管を導入する事業計画書を兵庫県へ提出し、去る6月7日に、地域住民への説明会を城南自治会対象に開催されました。  この件について、住民の方から不安の声や、なぜ城南自治会だけが対象なのかという問い合わせがあり、現状調査しましたところ、疑問点がありましたので、市長にお尋ねしたいと思います。  該当する地域は、千鳥線沿いから衛生センターに入る道路で、区域分けをしていた部分で、施設のある場所は道路の南側で千鳥側になります。事業者の自宅は道路の北側にあり、城南自治会に所属されています。  説明会の開催については、県の指導で城南自治会のみを対象にしたという説明がありましたが、道路を境に2つの自治会が隣接しており、施設の設置される場所は千鳥側です。しかも、施設のすぐそばの千鳥線を中学生、高校生が自転車で通学し、千鳥の住民も頻繁に通行するという状況を、行政サイドとして認識されていなかったとは思えません。城南自治会だけに限定したのはどういう理由でしょうか。  また、事業者の資料では、汚泥については無害、無臭、飛散、流出、地下浸透による水質汚濁がないとされていますが、住民の皆さんは、準工業地域とはいっても、道路の向かい側には食塩製造業、付近には住宅が約10軒あるような場所に、産業廃棄物持ち込み中間処理をすることに対して、不安と怒りの声を上げておられます。  このような実態を市長は問題と考えておられないのでしょうか。この点について、市長の見解をお聞かせください。  以上4点について、市長の誠意ある答弁をお願いいたします。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君)(登壇) 村阪議員のご質問にお答えをいたします。  第1点のC型肝炎ウイルス検査についてであります。  本事業は国のC型肝炎等緊急総合対策の一環として、老人保健法に基づく基本健診と合わせて実施いたしておりますが、40歳から70歳までの5歳ごとの節目年齢の方に検査を勧めるとともに、節目年齢以外の方で過去に肝機能異常を指摘されたことのある方、基本健診で要指導とされた方、過去に手術を受け、フィブリノゲン製剤を使ったか、使った疑いがある方で、希望があれば対象といたしているところであります。  本年度のC型肝炎検査は、お話がありましたように、節目以外の方で希望される方が510人となっておりまして、節目年齢以外の方の検査も実施いたしているところであります。  第2点の出産費用貸付制度についてであります。  出産育児一時金の支給は、原則として償還払いで、毎月10日と25日の2回の支払いをいたしておりますが、出産後、出産費用の支払いにお困りの方には、病院等へ支払う前に出産費用を支給することもいたしておりますので、担当窓口でご相談いただければと存じます。  したがいまして、貸付制度の導入は考えておりません。  第3点の生活保護申請についてであります。  お尋ねの平成14年3月末現在の被保護世帯数は153世帯、人員は187人、保護率は3.5‰、すなわち0.35%、兵庫県は0.76%となっております。  また平成13年度中の相談件数は129件で、申請件数は32件、そのうち保護開始は24件、取り下げは8件であります。  申請における面接相談は、生活保護を受ける要件であります資産、能力や他の法律、他の施策等、その他あらゆるものを最低限度の生活のために活用することへの説明を行っておりまして、申請取り下げは申請者の判断によるものであります。受付け拒否をしているものではありません。  第4点の中広地内における産業廃棄物処理施設の増設についてであります。  兵庫県の産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく説明会の対象自治会につきましては、県の指導により、施設設置場所の属する自治会となっておりまして、また周辺の状況から判断いたしましても、城南自治会を対象に説明会を開催することは、条例手続き上問題はないものと考えております。  なお、千鳥自治会にも説明して欲しいとの要望があることは、すでに承知いたしておりまして、県担当課に連絡いたしております。  次に、市としての住民に対する説明や事業者に対する指導についてであります。  県の条例では、事業者が説明会を開催することにより、事業計画の周知を図ると規定されておりますので、市が説明会を行うものではありません。  市といたしましては、事業者に対しまして、生活環境の保全のための措置及び地域計画上の見地から、汚泥ピットを含む汚泥処理工程雨水対策等について検討するよう指導いたしているところであります。 ○議長(金井英敏君) 7番 村阪やす子議員。 ○7番(村阪やす子君) C型肝炎ウイルスの検査の件ですが、希望者は510人いたということで、私が市長にお伺いしたかったのは、来年度も5歳刻みというんではなくて、そういう希望者についてはもっとPRして、先行してやられるということに対して要望したいんですが、その件について市長の見解を再度お聞きしたいと思います。  それと少子化対策出産費用貸付制度ですが、窓口で相談したら、事前に支給されているということも聞いておりました。  しかし、妊婦の立場で相談というのと貸付制度を利用するというのでは大きな差があると思います。  近隣の自治体を調べましても、龍野、上郡、姫路などですでに実施されている制度なので、赤穂でできないことはないと思いましたので、この件については早急に検討していただきたいと思います。市長のその件についてのご意見を聞かせてください。  それと3点目の生活保護についてですけれども、相談数と申請数の差というのが大きいということが全面的に問題だとは思っていません。相談の段階で、本人がこれはだめやとあきらめてしまう場合もあるということも聞いてましたので、それはわかるんですけれども、しゃくし定規なそういうマニュアルとかでなくて、その人の身になって相談に乗るというか、受けれる方向で救済していくという、そういう姿勢が行政のほうに必要なんではないかということを、私も相談者と一緒に窓口に行って痛切に感じましたので、その点について市長のお考えを聞かせてください。  それと4点目の産業廃棄物処理施設の増設の件ですけれども、施設が今現在ある位置、今度増設しようとしている位置が、市民課で確認しました時点では、千鳥側になっていました。  その事業者が所属しているのが城南自治会であるからといって、城南自治会だけで説明というのは住民の方も納得しておられません。  それと、昨日ですけれども、市民課のほうにその区割りのことで確認しましたら、市民課に置いてある住宅地図がこの字に区割りが変更になっていました。  この点について、何か意図があるのか、その辺について市長はご存じだったら教えてください。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 村阪議員の再度のお尋ねにお答えをいたします。  第1点のC型肝炎ウイルス検査でありますが、来年度以降もというお話ですが、私が先ほどご答弁申し上げましたように、すでにご希望がある方の中でいろんな要件がありますけど、そういう方々については5年間掛かってこの検査をやり上げると、こういうことでございますから、来年以降も同様に扱う予定であります。  第2点の出産費用でございますけれども、出産なさっていらっしゃるかどうかを確認した上でないとですね、未確認のまま支給するというわけにはまいりませんので、出産証明書等を持っていただいてご相談いただくと、こういうことにいたしておるところでございますので、ご理解をいただけたらと思います。  第3点の生活保護の問題ですが、それぞれケースワーカーが親身になってご相談に乗っているところであります。  第4点の産業廃棄物に係わるお尋ねでありますが、施設の設置場所は、お答えいたしましたとおり、城南地区であるわけでありまして、区画がどうなっておるかということについては、私は存じておりません。 ○議長(金井英敏君) 7番 村阪やす子議員。 ○7番(村阪やす子君) 出産費用貸付制度の件についてですが、龍野、姫路、上郡で確認しましたところ、1カ月以内ということで、そういう制約はあります。  でも、出産の場合はおなかが大きくなってきて、その赤ちゃんは産まれるしかないわけですから、それに母子手帳も発行されておりますし、証明するものはあると思います。  そういう面で、赤穂市でも導入について検討していただきたいということを要望しておきたいと思います。  それと産業廃棄物処理施設の件ですけれども、今、現在、道路で区切られているという、その現状について、市民課で住宅地図を1カ月前に確認したときには、確かに道路を隔てて千鳥側、城南側というふうに分かれてました。  それとそういう一部変更する場合もあるということもお聞きしているんですけれども、その場合は双方の自治会の合意でということを聞いています。  今回、昨日確認した地図では、コの字に変形していたのが、どういう理由かということについて納得できないので、繰り返しますけれども、その点についてご答弁いただきたいと思います。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 村阪議員の再三のお尋ねにお答えをいたします。  第1点の出産費用はご要望として受け止めておきたいと思います。  第2点の産業廃棄物の場所のことにつきましては、私、先ほどお答えいたしましたように詳細存じませんので、担当部長からお答えを申し上げます。 ○議長(金井英敏君) 環境生活部長。 ○番外環境生活部長(國里寛明君) 千鳥地区あるいは城南地区の境界線の、いわゆる線引きのことの問題でございますけれども、一般的には各自治会の仕切り線は道路とか河川とか、そのようなことでやっている通例が多いと思いますけれども、ここの場合は、たまたま今おっしゃっている道路の向かい側にしか作業場がないというふうなことで、以前は、以前はといいますのは、問題になる前は、城南自治会のほうのお付き合いの範囲であるということで、先ほどおっしゃっておったようなコの字といいますか、ちょっと入り組んだ形のラインを引いておりました。  それで県のほうとしましては、城南地区とのお付き合いがあるということで、城南地区を対象に説明会を認めたということなんですけれども、その後、千鳥自治会のほうから、いや、あすこはやっぱり千鳥の地区だというふうな申し出もあります。  この線引きは市が設定するものではなくて、お互い自治会同士で線を引くことになっておりますので、市としては、先ほど市長答弁にありますように、千鳥地区からの申し出があるので、説明会をしたほうがいいというような意見具申をしているというふうにお答えいたしているところでございます。 ○議長(金井英敏君) 次、16番 小林篤二議員。 ○16番(小林篤二君)(登壇) 私は質問通告に基づき、次の3点について一般質問をいたします。  第1点は、尾崎向山における建設残土による造成地の現在の問題点をいかに認識しているか。  今回の件を教訓に、赤穂市土砂等による土地の埋め立て、盛り土及び堆積行為の規制に関する条例、いわゆる建設残土条例を制定し、環境の保全及び災害の防止を図られたい。そして、その目的を果たし得る指導・監視体制に必要な人員、予算措置を取られたい、であります。  尾崎向山造成問題の経過及び現況については十分にご承知のことと思いますが、少し触れておきます。  昨年6月以来、現地に2度の期間にわたり、1万立米相当の産廃混じりの建設残土を搬入し、果樹園と称して造成を行っている問題です。  業者は一部地権者の同意を得ず、他の地権者との約束を守らず、まして承諾書を偽造し、国県の許可を受け、造成を強行したものです。  県は中止勧告、国は環境大臣が調査を約束しているところです。  現況は多少階段状になっておりますが、残土がうずたかく積まれ、部分的に夏ミカンが17本ほど植わっています。  その1は、現地の現在の問題点として、防災面、土質、水質など、市長はどのように認識しておられるか、まずお尋ねします。  その2として、この間、明らかになったことは、赤穂市が、今回のような地権者や住民を無視した得体の知れない建設残土の搬入、造成行為を規制する根拠が弱いのではないかということです。  赤穂市生活環境の保全に関する条例及び同施行規則には、特定開発事業として1,000m2以上の用地造成などについて、届け出、基準遵守規定を設け、一定の規制をかけていることになっています。  業者も最初は届け出をしたようです。しかし、12月の届け出期間が完了しているにもかかわらず、1月に造成を強行しています。  最近の例では、鷏和野々内地区において、建設残土による造成が届け出を済ませ、開始されています。  この残土の場合、発生元はわかっているそうですが、現場ではレンガ、コンクリートや鉄くず、塩ビパイプなどが残土に混じっていたことが発覚し、市民の指摘により、県と市の環境担当が現場確認に走ったと聞き及びます。  結局、現行の条例、規則は土質などを問わないため、後追いで対処せざるを得ないこととなっているのです。  5月に民生生活常任委員会として、千葉県市原市の建設残土条例制定経過や県条例適用現場を視察してまいりました。  赤穂市に似て海に面し、山岳部を抱える市です。建設残土や産廃の不法投棄が多く、規制が求められ、建設残土については市が県に先立ち条例を立ち上げています。  当然、造成に使用される残土について、その採取場所ごとの発生元証明や地質分析結果証明及び検査試料採取調書の提出や土砂等の量の報告を義務付け、地権者の同意書の原本確認など徹底しています。  阪神間では様々な建設工事による大量の建設残土が日々発生しています。現地でリサイクルされる量もあるようですが、瀬戸内海を船で運搬し、沿岸の内陸部へ搬出されている状況です。  赤穂市は規制も弱く、適地のようです。  得体の知れない産廃混じりの建設残土で赤穂市のまちづくりが行われるなどはまっぴらです。  赤穂市においても、建設残土条例の制定により規制をかけ、またその目的を果たし得る指導・監視体制に必要な人員、予算措置を求めます。  質問の第2は、国民の負担増となる医療制度改悪に反対し、市民の命と健康を守る立場を取られたい。医療費の増高を押さえる一助として、本市国保への診療報酬請求医療等機関及び市民病院に対し、医薬品の採用に当たり、新薬偏重の見直し、後発薬品使用の促進、厚生労働省の国立病院・療養所宛て通知を求め、高薬価是正による医療費の軽減を図られたい、であります。  6月21日、衆議院本会議において、自民、公明、保守の与党3党は、国民に1兆5千億円もの負担増を押し付ける医療制度改悪法案の採決を強行しました。  労働者には来年4月から3割負担と保険料の引き上げです。  例えば虫垂炎の7日入院で現行5万円が8万円の負担になり、高齢者には診療所の通院で月上限3,200円の負担が、10月から12,000円に4倍近い負担増となります。  それも窓口で一旦1割相当額を立て替えて支払い、市へ申請して返してもらう、償還払いとなります。一定以上の所得のある高齢者は2割です。40,200円の負担となります。
     さらに重大なことは、通算6カ月を超える長期入院者に、新たに月に5万円程度負担を被せ、厚生労働省では5万人の退院を見込んでいます。受け皿は不明とのことです。  4月に先立って実施された診療報酬の引き下げでは、300床前後の病院で、年間2億円の減収になるとの試算があります。  今回の医療改悪は、国民の命と健康はもとより、医療機関の経営を圧迫し、景気回復にも悪影響を与えるものです。  小泉内閣は、今回の医療改悪を突破口にして、さらなる抜本改悪に連動させようとしています。  介護保険のように、すべての高齢者から保険料を徴収する新しい高齢者医療制度や中小企業の労働者が加入する政府管掌健康保険の民営化などです。いずれも国の責任を一層後退させる、際限のない国民負担への道です。  日本医師会、同歯科医師会、薬剤師会の医療3団体も、今回の強行採決に対し、高齢者と家計に過酷な負担を強い、国民皆保険制度を根底から破壊するものと指摘し、法案の修正を求めています。  その1つとして、市長にお尋ねします。  市民は、今回の医療制度改悪による負担増に大変な不安と関心を持って見ています。  法案は参議院へ審議の場が移ります。市民の命と健康を守る立場から、市民病院の設置者として、また国保の保険者として、市長に法案成立に反対の意思表示をしていただきたい。  その2には、後発薬品使用の促進についてです。  この不況の下でも、大手の製薬会社は他の業種に比べ極端に高い収益を上げています。大手15社は、この3年間で19.3%の利益を伸ばしています。  この理由の一つに、公定薬価が高いことがあげられています。とりわけ新薬といわれる薬剤は薬価が高く設定され、そのシェアは大手15社でほぼ100%を占めている状況です。  新薬の価格を国際的に適正な価格まで引き下げることで、薬剤比率も医療費全体も押さえることができます。経済産業省の試算では1兆4,500億円節減できるとしています。  医薬品には、最初に開発、販売される新薬、つまり先発医薬品と成分も効き目も同じながら約半額の後発医薬品があり、これを使用すれば、保険財政も患者負担も節減が可能です。  厚生労働省は、本年度の診療報酬改定で、後発医薬品の使用環境整備に向けた見直しを行い、後発医薬品を含む処方や調剤を2点高く評価することとし、収載した後発医薬品を逐次公表しています。  また6月10日、国立病院・療養所に宛てて、新薬偏重の見直し、後発薬品使用の促進を通知しています。  日本での後発医薬品のシェアは低く、医薬工業協議会の調べでは、薬価ベースで4.7%、数量ベースで10.8%となっています。  ちなみに、市民病院の比率を聞きましたが、まだ不明のこと、とのことでした。  しかし、同病院の本年度の薬品費支出予算は12億円、後発医薬品使用の促進によって医療費節減が少なからず図れることが推定されます。ぜひとも、国保としても影響を調査報告いただきたいと思います。  国保から2、3カ月に一度、被保険者に宛てた医療費のお知らせが郵送されてまいります。入院していても送られてきます。  医師の管理下にある患者に通知するのも酷な話だと思いますが。  毎年、広報で国保の特集を組み、県下で高い本市国保医療費の状況を市民に報告し、医療費節減への協力を呼び掛けています。  医療費適正化対策として進められている事業ですが、今度はぜひ市民病院はもとより、医師会などにもお願いし、診療報酬請求医療等機関に対し、医薬品の採用に当たり、新薬偏重の見直し、後発薬品使用の促進の協力を求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  質問の第3は、覚書公印無断使用問題や市民病院贈収賄及び公金詐欺事件など、二度と惹き起こさせない体制づくりのために、監査委員事務局の強化充実を図り、さらに外部監査制度を導入されたい、であります。  覚書公印無断使用問題や市民病院贈収賄及び公金詐欺事件で、市民の市政に対する信頼が今ほど地に落ちたことはありません。  市役所に籍を置いた者として残念でなりません。  市民から信頼の上に託された公印や公金が勝手に使われ、だまし取られたなどということは、職員がいくら法令を守ってやっていますと胸を張っても、市民の納得が得られない事態です。  事件を部分的な現象面のみにとらわれ、個人の問題に矮小化してはならないと思います。  やはり、そこには今回の事件を生み出した市の組織としての問題があったのではないかと思います。  今回の事件は、いやしくも市長の全幅の信頼を受けた管理監督職員によるものです。  赤穂市役所の仕組みや事務の流れを知り尽くし、そうした仕組みや流れを作り、維持してきた職員が起こした事件です。  議会も特別委員会を設け取り組んでいます。赤穂市職員の名誉にかけて、その自浄能力を発揮し、あらゆる手立てを取って再発を食い止めるシステムを再構築し、市民に示していただきたい。  まだ事件のすべてが見えたとはいえませんが、事件発生を許した背景として、どこに問題があったのか、考えてみました。  まず、事前事後のチェック体制です。今回の市民病院の事件は、前事務長である収入役が、先日の協議会で、正当と認識していたとの答弁どおり、事前のチェックができていなかったことは明らかです。  これはこれで問わなければならない問題ですが、事後のチェックはどうなっていたのか、問われます。つまり、監査です。  例月出納検査は2カ月に一度、決算審査は年に一度、定期事務監査は2年に一度のサイクル、膨大な市役所の公文書を、現行の体制で監査するのは、これが精一杯なのかもしれません。  しかし、そうした中で、定期事務監査において、市民病院の契約行為の問題点を何度も指摘し、また企画部においても、公文書の取り扱いについて指摘、注意していました。  しかし、そこから先のなぜ、どうしての、突っ込んだ調査、指摘が必要だったのです。  しかし、現在の監査委員監査はおおむね良好とし、今後のこのようなことがないようにという指導監査に終わっていました。  また、財政援助団体である駅周辺整備会社について、昨年の6月議会で、塚本議員が「三セクを監査対象にすべきだ」とただしたのに対して、市長は「会社の監査役がいるので対象としない」と答えています。ところが、その後、建設投資が増え、損失補償を市に頼み、さらに社長公印を無断で使用されるという、駅周辺整備会社の監査役として、監査機能の果たせていない実態が明らかになっています。  赤穂市が50%出資し、損失補償もしている三セクの監査を、市の監査委員に要求すべきではないでしょうか。  そうした財政援助団体への監査もきっちりできる監査体制が必要とされています。  この機会に、ぜひ現行の監査体制を見直し、強化するべきと考えますが、いかがでしょうか。  最後に、1月の全員協議会において、駅周辺整備会社から2つの調査報告書が提出されました。  これらは弁護士や建設技術コンサルタント会社が関わり、市の協力を得て作成したとしています。  この方法は、地方自治法に基づく外部監査制度の個別外部監査にほぼ当たるのではないかと思います。  外部監査制度は、現在、全国95の都道府県、政令指定都市、中核市、そして条例設置市で実施されています。市長も議会で研究すると答弁されておられます。  今回の事件は、市民病院や三セクが関連しており、公営企業や株式会社といった民間経営をチェックするノウハウが監査する上で必要とされています。  現行の監査委員監査は、識見委員、議会選出委員と市職員によるため、及ばぬ専門領域があるのではないでしょうか。  公認会計士などによる外部監査制度を、この際導入すべきと考えますが、いかがでしょうか。市長にお尋ねします。  500億近い予算、1,000人を超える職員、市長の統治能力が今問われています。市民の目に見える形を示していただきたいと思います。  以上、私の一般質問を終わります。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君)(登壇) 小林議員のご質問にお答えいたします。  第1点の尾崎向山地区における建設残土による造成についてであります。  まず現在の問題点についてであります。  その1の防災対策につきましては、事業者が上郡土木事務所より技術的な指導を受け、土砂流出防止対策として排水側溝、沈砂池等の整備をすでに実施いたしておりまして、引き続き法面等の整備を実施することとなっております。  市といたしましても、県関係課と連携を図り、適切な防災対策を実施するよう、事業者に指導してまいる所存であります。  その2の土質につきましては、市が1回、事業者が3回、土質調査を実施いたしておりますが、いずれも環境基準には十分適合しているという結果でありました。  その3の水質につきましては、市では5月より監視体制を強化し、造成区域内の沈砂池において、月1回の水質調査を実施いたしております。  これまで5月16日、6月5日の2回、重金属等の調査を実施いたしましたが、いずれも環境基準に適合しているという結果でありました。  当分の間、この調査は続けてまいりたいと考えております。  次に残土条例の制定についてであります。  有害物質による汚染状況の把握及び汚染による人の健康に係る被害の防止を目的に、今国会で、土壌汚染対策法が5月22日に成立し、29日に公布されております。  この法律が施行されますと、残土の発生元において規制が強化されると考えております。  また赤穂市では、すでにお尋ねの目的で制定いたしております赤穂市生活環境の保全に関する条例がありますので、この条例の特定開発事業に係る指導基準等を、実効性のある内容とすることにより、残土による埋め立て事業に対し、適切に対応していきたいと考えております。  したがいまして、新たに残土条例を制定することは、現時点では考えておりません。  次に指導、監視体制についてであります。  今後とも環境パトロールを充実させるとともに、監視体制の強化を図り、環境保全のために十分なチェックができるよう配慮いたしてまいります。  第2点の医療制度改革についてであります。  今回の医療制度改革は、高齢化の進展により老人医療費が増大する中で、高齢化のピークを迎える将来においても、安定的な保険制度の運用を確保するためには、高齢者の方にも応分の負担をお願いして、負担能力の低い方に対しましては、自己負担限度額を据え置いたり、低い自己負担限度額が適用される対象者の範囲を拡大するなどの措置を取り、将来に向けて持続可能な医療保険制度の構築を目指すものであると理解をいたしております。  次の後発医薬品等の使用についてであります。  後発医薬品の薬価は低く設定されておりますが、医薬品の選択は医療機関の判断でなされるもので、薬品使用という医療行為に関することにつきまして、一保険者が発言できる立場ではないと考えております。  第3点の監査委員事務局の強化充実と、外部監査制度の導入についてであります。  監査は、主として予算執行の適正さについて、書類の点検等により実施するものであり、今回の公印無断使用問題につきましては、覚書そのものが市に存在しなかった事案であります。  また市民病院関連の事件につきましては、書類上は法令に基づき適正に処理された事案であると報告を受けております。  したがいまして、事務局員を増員すれば不正行為等を防げるということには、直接結び付くものではないのではないかと思っているところであります。  ただ、監査委員事務局の強化充実につきましては、現行体制の中において、監査制度の研修、先進地視察、自己研さん等により、事務局の充実強化を図っていきたいと考えております。  また外部監査制度の導入についてでありますが、都道府県、政令市等、外部監査制度の導入を義務付けられている市以外で導入をしている団体は全国で2団体であります。  したがいまして、これら先進事例を参考にしながら、調査研究を行いたいと考えております。 ○議長(金井英敏君) 16番 小林篤二議員。 ○16番(小林篤二君) まず第1点目の尾崎向山の残土問題について再質問いたします。  ここの検査を業者が1回、市から3回と、計4回、土質検査についてされたということだったと思いますが、結局、1万立米の中で、こういった4カ所程度の検査で、この土壌がOKなのかどうか、こういったことがほんとにわかるのでしょうか。  見るからに、何回かに分けて運び込まれた土壌が、その中身自身をずっと見ていきますと、いろんな土質が入っている。このように見えました。  一旦ならした土をまた元へ戻したり、まぜこぜになっている状況なんですね。  私としては、せめて建設副産物の処理要綱というのが、国土交通省が発表していますが、1,000立米に1カ所、それも一定の深さでしっかりと抽出し、検査をやっていただかないと、これは信頼が持てないな。  見るからにコンクリートブロック、レンガ、赤土も、あらゆるものが何か含まれている、そういった土だったと、私は見ております。  この点で、再度この土質検査については、県とご協力いただき、しっかりと検査をお願いしたい。  それからもう1つは、特定事業者の特定事業者開発事業についての実効ある内容にしていくんだというご答弁でしたが、具体的にこの実効ある内容をお示しください。  国のほうで、そうした残土条例にかわるような、汚染残土の法律ができたということでありますが、赤穂市が具体的にどういう実効ある行為をするのか、この点について再度ご答弁をお願いします。  次の2つ目の国民の負担増による増となる医療改悪制度についてのご見解ですが、将来にわたって安定した制度にしていく、これは当然です。  国民皆保険制度が安定して供給されていく、行政の役割だと思います。これは全国市長会でも国に対して決議や要望を挙げておられるわけですが、その中で、とりわけ高齢者に対して、今回非常に冷たい仕打ちがなされようとしています。それも今年の10月からです。  この中身を見ていきますと、いわゆる先ほどは一般の所得の方が月1万2千円というようなことを話しましたが、低所得者、いわゆる住民税非課税世帯に対しては8,000円の負担になってくるわけですね。  現行、診療所では3,200円、これが8,000円になってしまう。これほど冷たい制度改悪がなされようとしている。  こういう立場で、こういう面で見ると、ますます病院から市民が診療を受けれない、そういった事態に追い込まれてくる。このことを強く思います。  再度、この市民の命と健康を守るこの点を、姿勢を市長として取っていただく意思表示をお伺いしたい。  もう1点の後発医薬品については、これお示ししています通告どおり、厚生労働省自身がですね、国立病院・療養所宛てにこういった通知をしているわけです。できるんです。市国保として、被保険者だけ、患者さんだけ、こういった通知を、医療費節減しろというだけでなくて、国保の運営協議会にもお医者さんや歯科医師会の方々が代表として出ておられるわけですから、そういう場でも、こういったことをお願いできるチャンスはあると思います。ぜひ、この点、再度お聞きしておきたい。  できることからやっていけば、ほんとに市民負担というものを増やさずに、医療費を節減できるのではないか、このように思うわけです。  最後の覚書、市民病院の贈収賄問題、これについては監査制度自身が、やはりしっかりとこの指導監査的になっているという点を、私言いました。  やはり都度の定期事務監査ではきっちりと委託契約の問題点について、見積書がないだとか、随契理由がないだとか、そういうことが指摘されているわけですね。
     結果的にはおおむね良好ということで了解してしまうわけですけども、そこから先の突っ込んだ作業を精査というものをやっていかないと、今回の問題がなかなか表に出てこない、このように思います。  この点で、人を増やしたら強化につながるのか、それは確かにあります。もっともっと専門性を持たせて、しっかりと監査していただく、こういった体制充実、もっと強化する、この点をご答弁どおりやっていただく必要があると思います。  その上でも、外部監査制度ですね、非常に専門性が、今、外郭団体等々、たくさん増えてきましたし、地方分権の時代でもあるわけです。  そういう意味で、きっちりこういった外部監査制度を持って専門性、独立性を持って監査する、こういった体制をぜひ作っていただきたい。  これが、しいて今回の事件を通しての、市民にこういうことをやっているということが、一つは言えるんではないかと思うわけです。  この点で再度お答えをお願いしたいと思います。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 小林議員の再質問にお答えをいたします。  まず第1点は、残土問題であります。  そのうちの土壌調査4回では信頼できないと、こういうご意見でありますが、全部調べるというわけにもまいらないと思っておりまして、引き続き、十分信頼できるような調査をしていかねばと、このように考えております。  その2の残土条例との関係でありますが、実効性のある内容と、こういうことでありますが、放置をしておきますと、人の健康に影響を及ぼすような懸念のある場合には除去させる等の措置を取らねばと、このように考えているわけでありますが、法律ができたばかりでありますから、法律の内容等も十分研究をしながら対応していきたいと思います。  第2点の医療制度改革についてであります。  その1の法改正についての見解表明と、こういうことでありますが、国会で、今国会の最重要法案の一つになっておるわけでありますから、十分国会でご議論をいただくべきものと考えております。  その2の後発医薬品の問題であります。  20年経ったら特許が切れると、こういうことになっておりますから、安い薬でも効き目が一緒やという意味では、保険者側としては安いお薬を使っていただけたら、それにこしたことはないと思いますが、患者さんの側にいたしますと、新しい良く効く薬があるなら、それを使っていただいて、早く直していただきたいというご希望もあるやに聞いておりまして、私が医療機関に、医療行為である投薬の方法を指示するというのはいかがなものかなと、お医者さんにお任せをせなしようがないんではないかなと、こう思っているところであります。  第3点の監査委員事務局についてであります。  監査委員からご指摘を受けた事項につきましては、指摘事項に対する措置ということで、内部で十分対応をいたしているところであります。  監査の方法につきましては、私はお答えする立場ではありませんから、監査委員事務局からお答えをいただくのが妥当だと思います。  その3の外部監査でありますが、先ほどもお答えをいたしましたように、全国で2つと、外部監査を受けたら必ず大丈夫かと、こういうことをやっておりますよということを、市民に言うだけでは、私は実効性はないと思います。  エンロンにいたしましてもああいうことがあるわけでありますから、外部監査が百点満点というわけではないと思っておりますので、先ほどお答えを申し上げたような次第であります。 ○議長(金井英敏君) 16番 小林篤二議員。 ○16番(小林篤二君) いずれも一度目の質問に対する回答が比較的前向きかと思ったんですが、1点目のこの特定開発事業に対する実効ある体制ですね…。  健康被害が出るような内容だったらきっちりやるというご答弁ですが、いわゆるこちらへ土が持ち込まれる、とりわけ市外からなんですが、その土について、やはり採取元をですね、そういったところをきっちりと押さえて、どこから出たのか、そしてそれについて採取する土自身の検査について、やはり市が報告を求める、証明を求める、提出を求める、このことが非常に重要だと思います。  非常に赤穂の場合、海に面していますから、船で持って来ればすぐですね、4車線からずっと上がれば御崎まで簡単に土が搬入できる。こういったものですから、大阪の土、非常に下水混じりのような土もありましてですね、ひどい土があります。  やはり採取した所がどこなのか、そしてその土をしっかりと検査したものを証明書として提出させる、こうした今回の市の条例を強化するという面では、やっていただきたいと思います。その点についてもう一度答弁お願いします。  それから市民病院の贈賄で関連の監査委員の問題ですけれども、外部監査を形式的に入れる、そんなことは私言った気持ちではないんです。  やはり非常に現在の体制で、確かに研修もし、充実もする、中身を濃いものにしていくということは大事なんですが、だけど非常に民間会社を監査する、専門性が出てくると思うんですね。公営企業を監査する、病院といった非常に特殊な中身を監査していく。こういうことが、いわゆる非常に専門性が出てきているんじゃないか。必要なんじゃないか。  現行の監査委員監査制度は、どうしても身内的なところがあります。  そういった意味で地方自治法が改正され、外部監査の制度ができたものと思いますから、いわゆる独立性を担保した、こういった外部監査によってこそ、でき得る、仕事になるんじゃないかと、監査になるんじゃないかと。  そして先ほど言われた条例設置市が2団体だけだと、いいじゃないですか。赤穂市がこういった事件を通してですね、外部監査制度をしっかりと設けて、こういう再発防止をやると、こういう姿勢を示す、これは市民が一定前向きにやっているというふうに理解していただけるんじゃないかと思うわけです。  この点について再度お答えください。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 小林議員の再三のお尋ねにお答えをいたします。  第1点につきましては、残土問題でありますが、これは今回のお尋ねではありませんが、前にもお答えをしたと思いますが、あの向山に運ばれて来ております土の出所については、市職員も現地まで出向いて行きまして、どこから、どんな状況で出てきているのかというのも確認もいたしておりますし、先ほどお答えをいたしましたように、土質につきましても調査をいたしました結果、基準内であったと、こう申し上げたところであります。  第2点の監査でありますが、外部監査につきましては、格好だけといいますか、外部監査をしておるということだけのためのものであってはならんと、このように思います。  もちろん、監査委員でありますから、公営企業等の監査につきましても専門的に監査をしていただいておると、このように理解をいたしております。 ○議長(金井英敏君) 11時まで休憩いたします。      (午前10時43分)                   (休   憩) ○議長(金井英敏君) 本会議を再開いたします。      (午前11時00分)  次、12番 藤本敏弘議員。 ○12番(藤本敏弘君)(登壇) 私は今期定例会におきまして、次の2点について一般質問を行います。  まず第1点目は、塩屋地区に児童館の建設についてであります。  市は平成9年度に赤穂エンゼルプラン、すなわち赤穂市児童育成計画の中において、健全育成のための環境づくりの中で、児童館の定義として、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的として、市内に2カ所設置されています。  それは加里屋児童館と坂越児童館があり、加里屋児童館は昭和46年5月に、また坂越児童館においては昭和50年4月にそれぞれ開設され、利用者数も年々増加していることは大変喜ばしいことであります。  この赤穂エンゼルプランの中において、今後の取り組みとして、児童館の整備拡充とし、現在、市内に2カ所ある児童館の設備の改善や駐車場の整備を行い、また他の地区での児童館の整備を検討します、とあります。  それを受けて、平成11年第1回定例会において、わが清和会の代表質問の中で、塩屋地区に児童館設置の必要性をただしたのに対し、市長のご答弁は、塩屋地区から児童館開設の要望も受けておりますが、当面は公民館の利用、小中学校や幼稚園の空き教室の利用等を、教育委員会ととも連携を取りながら進め、また市内全域での整備につきましては、庁内に検討委員会を設け、検討してまいりたい、とのご答弁でありましたが、その検討委員会の結果はどのようになったのでしょうか。  公民館と児童館とは利用目的が自ずから違い、公民館の利用は生涯学習の場として広く定着し、利用されていますが、児童館の目的は青少年育成の場と位置付けられます。  ご存じのように、塩屋地区では関西福祉大学が開校してからは、住宅やアパートが多く建設されて人口も増加し、お子さん連れの家族が多く住んでおられますし、学校週5日制の休日増に対する青少年の健全育成の場として、また母親クラブの活動拠点としても、塩屋地区にぜひ児童館の建設を願うものであります。市長のご答弁を期待するものであります。  第2点目は、中学生の性教育についてであります。兵庫県下における少年非行は、平成10年の30,487人をピークに、平成13年では24,879人と年々減少しており、大変良いことであります。  赤穂警察署による少年非行白書によると、平成13年度の統計では刑法犯少年44人、特別法犯少年10人、不良行為少年144人、合計198人とあり、罪種別では窃盗が最も多く、毒劇法、銃刀法に触れるもの、また覚醒剤使用者もおります。  不良行為少年では、喫煙するものが107人等々、少年非行白書にはこのようなデータはありますが、10代の妊娠中絶に関するデータなるものがありません。  厚生労働省は、平成12年、母胎保護統計報告を発表し、同年1年間に実施された人工妊娠中絶の総件数は約34万件で、2年連続して増加し、20歳未満の10代の件数が前年度よりも約4,700件増えて、4万4千件にもなっております。  この20歳未満は、平成2年から4年にかけて3万件にも達し、その後は一旦減少したものの、平成8年からは再度増加に転じ、以後は大きく延び続けています。  この統計によると、最も多いところは北海道で3,373件で、東京、福岡、愛知県と続き、大阪府では2,251件、また兵庫県においては1,544件と報告されております。  中でも中学生の性経験者は平成5年では男子8.8%、女子2.9%であったのが、平成11年では男子15.3%、女子8.0%にもなっており、年々増加してくるものと思われます。  そこで、市内中学生における妊娠中絶の実態はどうなっているのか、お尋ねします。  また赤穂市は平成8年度より文部省よりエイズ教育推進地域指定を受け、平成9年、10年と3カ年間、尾崎小学校、東中学校及び赤穂高等学校において、実践研究並びに事業推進に努められ、エイズに対する意識、関心を高め、エイズに直面した場合に正しい判断、行動が取れるよう、また生涯にわたって健康な生活を営むことのできる能力や態度を育成するとともに、正しい知識に基づきエイズに関する不安や偏見を払拭し、共に生きる社会の実現に向けての取り組み、理解の深まりを見るという、大きな成果があったと聞いていますが、その後、市内中学校において、エイズ教育も含めた性教育を実施しているのかどうかお尋ねいたします。  以上で私の一般質問を終わります。ご静聴ありがとうございました。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君)(登壇) 藤本議員のご質問にお答えをいたします。  第1点の塩屋地区児童館の建設についてであります。  平成11年第1回定例会の清和会代表質問におきましてお尋ねがあり、お話のようなご答弁を申し上げました。  その後、児童福祉施設整備関係者会議におきまして、児童館の必要性、建築順位等につきまして協議をしてきたところでありますが、現時点におきましては、まだ結論に至っていない状況であります。  地域の生涯学習の場としての地区公民館と、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、また情操を豊かにする児童館とは、それぞれ目的を異にいたしておりますが、子育ての学習機会の充実や、交流の場としての地区公民館の役割もあると考えます。  塩屋に児童館の設置をというご要望は、前々から承っておりますが、児童館の役割も含めた地区公民館の整備をお汲み取りいただきまして、当面は地区公民館、体育館をご利用いただきたいと考えております。  第2点の中学生の性教育につきましては、教育長よりお答えを申し上げます。 ○議長(金井英敏君) 教育長。 ○番外教育長(宮本邦夫君)(登壇) 藤本議員のご質問にお答えいたします。  第2点の中学生の性教育についてであります。  近年、わが国は経済社会の進展等によりまして、非常に豊かになっておりますものの、国際化、情報化、少子・高齢化等によります社会の急激な変化は、子どもたちを取り巻く環境にとって、必ずしもよい影響を与えているものばかりではありません。  その中で、価値観の多様化、モラルの低下や性行動のオープン化などによる様々な問題も顕在化してきておりまして、児童生徒の生活指導とともに、性を正しく認識させることが大切であります。  1つ目の市内中学校における妊娠中絶の実態でありますが、そのような事象につきまして、学校より報告は受けておりませんが、実態把握は難しいものと考えるところであります。  2つ目の性教育の実施状況であります。  当市では、先ほどのお話のとおり、平成8年度から平成10年度にかけ、文部省指定のエイズ教育、性教育の研究を赤穂東中学校区で取り組み、全国へ研究成果を発表したところであります。  その取り組みを、市内小中学校に波及させ、教育課程に位置付け、児童生徒の発達段階に応じた性教育を実施しております。  小学校では第二次性徴の体と心の変化を中心に、中学校では思春期における男女の発育あるいはエイズ予防等、性について正しく理解させるための指導を実施しております。  今後も児童、生徒に命の大切さを根底に据えた性教育の実施を推進したいと考えております。 ○議長(金井英敏君) 12番 藤本敏弘議員。 ○12番(藤本敏弘君) 先ほどの市長のご回答の中に、公民館を利用しなさいということがございましたが、塩屋公民館はサークル活動が活発で、なかなかそういう利用しにくいという声が上がっておりますので、もし公民館とおっしゃられるなら、増設等考えていただきたいと、これも要望させていただきます。  それと、中学生の性の問題ですけど、私ももう少し勉強不足なものがありますが、ある中学校では「Love and Body」というようなわかりやすい小冊子を出して、中学生に勉強させているということがありますので、性に対して正しい勉強をしていただくように、これも要望させていただきます。以上です。 ○議長(金井英敏君) 要望ですね、それは。  次、9番 籠谷義則議員。 ○9番(籠谷義則君)(登壇) 私は第2回定例会において質問通告に対し、質問いたします。  汚職防止及び公務員倫理条例について質問いたします。  私は郷土赤穂市をこよなく愛し、誇りに思っております。  今から300年前、47人の義士がわが故郷から誕生いたしました。  今、全市を挙げて数多くの記念行事が行われていますが、市民の大多数の皆さんも義士の偉業をたたえ、赤穂の文化を身近に感じ、誇りを持っているに違いありません。  しかし、今や「どうした赤穂市、義士のまち云々」と、一部の不心得者のために恥辱に満ちた様々な報道が頻繁になされ、恥ずかしい思いをしております。  図書館建設工事を巡り、職務強要罪で県議が起訴されたのをはじめ、赤穂駅周辺整備株式会社の基本協定を覆す覚書を交わし、こともあろうか、市長の決裁を得ず、市長公印を押印するなど、考えられないことが起こっております。  昨年9月18日、総務文教常任委員会で、事業費増加の原因と経緯を、弁護士や公認会計士に調査依頼をすることなど、市民病院での贈収賄で起訴された者の主導で作った調査書など、果たして信用できるのでしょうか。  否、信用できるはずがありません。  歴史の一説ではありますが、浅野内匠頭は付け届け、今でいう贈収賄を拒んで切腹したのではないのでしょうか。  赤穂浪士は幕府の不公正、不公平さに正義を求めて討ち入ったのではないのでしょうか。  多くの善良な市職員の中で起こった一部の不心得者のしわざでありますが、教師による盗撮事件、市民病院の贈収賄事件と、次々と北爪市政で起こる不祥事、不祥事を生む欠陥が北爪市政にあるのではないか。  げすの勘ぐりではあるかもしれませんが、悪いほうへ、悪いほうへと考えてしまうのであります。  義を重んじなければならないまちでの贈収賄や不祥事、組織のたがの緩み、人事政策に何か欠陥があるのではないかと思うのであります。  さらに綱紀の粛正と服務規律の遵守についての通達を市長及び助役名で、前年度7月1日、12月1日、14年度3月20日、6月12日と出されております。  しかし一向に粛正された兆しはあるように思えません。
     その文章は全く汚職、不祥事を防止しようとの反省はなく、形式的に出されているようにしか思えないのであります。  何回も言いますが、市長公印の押印、市民病院の贈収賄は、市長の側近で起こった大きな義士のまちの信用をなくする不祥事であります。  ぜひとも誠実に赤穂市民に対し、市長のお考えをお聞きしたいのであります。  広辞苑によれば、節義とは節操を守り、正道を踏み行うことをいい、廉恥とは心が清らかで恥を知る心のあることをいうのだそうです。  日本人は集団規範に弱いといわれています。皆がそうするからといわれれば、つい同調してしまう。しかし、その集団が不正、不義の方向に行こうとするときはどうでありましょうか。集団組織を守るために、あえて共犯者となるのか、孤独と苦難があっても皆から離れて孤高を保つのか。  一番怖いのは、皆で渡れば怖くない式で、不正、不義に対し、皆が不感症になっていくことであります。  節義、廉恥を忘れ、私利私欲に走って消費者を裏切った大手企業は1千億円の年商を持ちながら、わずか1カ月で崩壊し、消滅の運命をたどりましただれもが節義、節操を守り、不正、不義をしようとは思っていないでしょう。しかし、いつも強い心を持ち合わせているとは限りません。  本来であれば、それを必要としない組織とすることが、本来、正常というべきではありますが、この際、公務員倫理条例を制定すべきであると思うのでありますが、市長のお考えをお聞きしたいのであります。  2点目として、行政改革大綱、公務員制度改革についてお尋ねいたします。  国では昨年12月に行政改革大綱を策定しましたが、その中で国家公務員並びに地方公務員制度の抜本的改革について、具体的な方向性が示してあります。  その中でも、注目すべきポイントとして、公務員への信賞必罰の人事制度の実現があります。  さらに現在、政府が検討し、まとめようとしている公務員制度の改革案で、年功序列を重視した現行の職務給制度を廃止して、能率給を新たに導入するのが柱になっており、来年の通常国会に関係法案を提出する方針のことであります。  年俸制の導入や減俸、降格人事など、職員にとっては聞き捨てならないと思われる事項も盛り込まれております。  今後、赤穂市において、人事政策を考える場合、何らかの検討の必要があると思いますが、どのような考えをお持ちでしょうか、お尋ねいたします。  以上、私の一般質問を終わります。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君)(登壇) 籠谷議員のご質問にお答えいたします。  第1点の腐敗防止と公務員倫理確立のための公務員倫理条例の制定についてであります。  職員倫理条例制定のご提案でありますが、職員の服務の根本基準につきましては、地方公務員法に細かく規定されておりますので、他市の状況等も参考に、今後の検討課題といたしたいと存じます。  第2点の行政改革大綱、公務員制度改革についてであります。  その1の公務員制度改革の能力主義人事システムの検討についてであります。  昨年12月25日閣議決定されました公務員制度改革大綱の新たな公務員制度につきましては、平成18年度を目途に、新たな制度に移行することを目指して、現在、所要の改正の準備がされているところでありますので、本市におきましても、その進捗を見守りながら、検討を進めてまいりたいと考えているところであります。  次に人事ローテーションについてであります。  人事異動は、業務の固定化及び志気の低下を防ぎ、業務の能率的遂行を図り、あるいは人材の育成、活用等を図る目的で行われるものであります。  本市におきましては、基本的には職員育成、業務の特性などを考慮し、一定のローテーションにより人事異動を行っているところであります。  職場の状況等によりまして期間に長短の差が生じることとなっておりますが、各般の状況を踏まえた職員配置をいたしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 ○議長(金井英敏君) 9番 籠谷義則議員。 ○9番(籠谷義則君) 公務員倫理条例の質問でございますが、職務規定で今まで守られていれば、今回のような不祥事は発生していないのであります。  ですから、公務員倫理条例をぜひとも制定していってもらいたいと思うのですが、公務員倫理条例は、私は職員を守るためと解釈しているわけです。  なぜかいいましたら、上司より法外な要求をされた、今回の駅前周辺整備会社の元企画課長のように、上司から命令されればいうことを聞かざるを得ない。その上、そうして減給をいやいや受けなければならないこともある、こともあるんです。  それから業者から贈賄を守る、そういうことがあると思うんですが、市長のお考えを聞きたいと思うんです。  それから汚職防止でありますけれども、何回も綱紀粛正が出されておるにもかかわらず、なぜ今回のような不祥事が続くのでありましょうか。  それは全く職場での教育がなっていないんではないかと思います。それを補充するためにも、倫理規定はぜひとも必要ではないかと思うのでありますが、市長の考えをお聞きしたいと思います。  それから行政改革大綱、公務員制度改革についてでありますけれども、本当に職員に公平、公正なチャンスを与えているのかどうか。  情実人事になっていないのか。これが私の主観でありますけれども、そういうことまでお聞きしたいと思います。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 籠谷議員の再質問にお答えをいたします。  倫理条例制定すべしと、こういう趣旨でもちまして、その一つは職員を守るための条例と、こういうご提案であり、2つには、業者から守るための条例と、こういうご趣旨かと思います。  私は先ほど地方公務員法に細かく服務の根本基準が書いてありますと、こう申し上げましたが、上司の命令を守る義務というのは、地公法32条にちゃんと書いてあるわけでありまして、違法な職務上の命令には従わなくてもいいということも明示されているわけであります。  一々申し上げるのもいかがかと思いますが、地方公務員法には比較的地方公務員として守るべき基準、項目等が全部で8つか9つかあったと思いますが、一々各条説明するまでもないと思います。  ただ通達が出ているのに、再度こういうことがあるということについては深く反省をいたしておりますし、今回の事件につきましても、昨日もお答えをいたしましたとおり、それぞれの職場で周知徹底を図る、職場会議を開催しておるようなことでございます。  第2点の行革大綱に絡めて、職員の扱いが公平かと、こういうことでありますが、おっしゃるとおり公平にいたしておるところでありますし、情実人事といわれるような指摘をされるようなことはないと、このように考えております。 ○議長(金井英敏君) 9番 籠谷義則議員。 ○9番(籠谷義則君) 今、市長が言われたように、職務規定にあるのならば、上司の言うことを聞いた元企画課長は大変な赤穂市に対して損害を与えたものであり、その信用をなくすることと、損害を与えたということは、ものすごく小路議員も申されたとおり、懲戒免職に値する処分であるべきと思うわけであります。  あまりにも懲戒の処分が身内意識で甘過ぎるんではないか。  何回も申しますけれども、これはどうにも赤穂市民に対して、職員の方も私たちも、市長も説明がつかない。赤穂市に勤めて、赤穂市の職員であるということで、プライド、誇りをこれから持てるのかどうか。市長さえ、きちっと説明していただければ、赤穂市の職員もこれから一生懸命努力し、それこそ活性化するのではないかと思いますが、どうでしょうか。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 籠谷議員の再三のお尋ねにお答えをいたします。  懲戒処分については、職員懲戒審査委員会の議を経て、任命権者である私が処分を実施したわけでありまして、処分の内容といいますか、程度が甘いとか、辛いとかということにつきましては、私の裁量権の範囲内と、このようにご理解を賜りたいと思います。  今回の事件を踏まえまして、再度かかることのないように、市民の信頼回復に向けて精一杯頑張ってまいりたいと、このように考えているところであります。 ○議長(金井英敏君) 以上で通告による質問は終わりました。これをもって一般質問を終わります。   議案の上程 ○議長(金井英敏君) 次は日程第3、第54号議案 赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、を議題といたします。   常任副委員長報告 ○議長(金井英敏君) これより常任委員会の審査の経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。総務文教常任副委員長有田正美議員。 ○総務文教常任副委員長(有田正美君)(登壇) 総務文教常任委員長報告を行います。  今期定例会において、当委員会に付託されました第54号議案 赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、去る6月18日委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。  委員より、小学校就学の始期に達するまでの子に看護休暇を与える、と規定されているが、就学の始期に達するまでとは、入学式以前までか、それとも3月31日までか、とただしたのに対し、6歳に達する日の属する年度の3月31日までということであり、小学校に入学しているかどうかはその判断だと思う。との答弁があった。  以上の経過をたどり、採決いたしました結果、付託されました第54号議案 赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定については、全会一致でもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上で、総務文教常任委員長報告を終わります。 ○議長(金井英敏君) 総務文教常任委員長の報告は終わりました。 ◎質疑・討論・表決 ○議長(金井英敏君) これより常任委員長の報告に対する質疑を行います。  ただいまの委員長報告に対してご質疑ございませんか。(なし)  ご発言がなければ、これで質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論については通告を受けておりませんが、討論はございませんか。(なし)  ご発言がなければ、以上で討論を終結いたします。  これより表決に入ります。  第54号議案 赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について、採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する副委員長の報告は可決であります。本案は副委員長報告のとおり、決することにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よって第54号議案は原案のとおり可決されました。 ◎議案の上程 ○議長(金井英敏君) 次は日程第4、第59号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、を議題といたします。 ◎市長提案趣旨説明 ○議長(金井英敏君) これより上程議案に対する市長の提案趣旨説明を求めます。  市長。 ○番外市長北爪照夫君)(登壇) ただいまご上程をいただきました議案につきまして、その趣旨をご説明申し上げます。  第59号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、であります。  元企画部長の市民病院における収賄詐欺事件及び赤穂駅周辺整備事業に係る覚書の公印無断押印案件に関しまして、議会並びに市民の皆様に、市政に対する不信が生じましたことは、大変申し訳なく、深くおわびを申し上げる次第であります。  本案は、市といたしましての責任を明確にするため、私自身につきましては、市政執行の最高責任者として、助役につきましては公印の無断押印に係る事務執行の総括責任者として、また収入役につきましては詐欺事件当時の病院事務管理の責任者として、それぞれ給料の一部を減額いたすものであり、ご理解を賜りたいと存じます。  なお、市民病院院長につきましても、病院の不祥事に関しまして、病院現場の総責任者として1カ月の減給処分をすることといたしております。  詳細につきましては、担当部長からご説明いたしますので、何とぞ慎重ご審議の上、ご決定を賜りますよう、お願いを申し上げます。 ○議長(金井英敏君) 市長の説明は終わりました。 ◎所管部長細部説明 ○議長(金井英敏君) 続いて、所管部長の細部説明を求めます。総務部長。 ○番外総務部長(西 元男君) それではお手元の平成14年6月第2回赤穂市議会定例会提出議案その3をご覧いただきたいと思います。  議案書の2ページをお願いいたします。  第59号議案につきましては、ただいま市長提案説明のとおり、市長、助役及び収入役の7月の給料月額を、市長にあっては10分の3、助役及び収入役にあっては、それぞれ10分の1を減額することとして、改正を行うものでございます。  なお、この条例につきましては、平成14年7月1日から施行いたしたいものでございます。  以上で説明を終わります。 ○議長(金井英敏君) 所管部長の細部説明は終わりました。
    ◎質疑・討論・表決 ○議長(金井英敏君) これより質疑に入ります。  第59号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご質疑ございませんか。  18番 小路克洋議員。 ○18番(小路克洋君) 今回の先ほどの提案趣旨説明で、提案理由言われたんですけれども、病院の不祥事と、それから公印問題についてということで、含めた処分であるというようなことの説明がございましたけれども、病院のことは別にいたしまして、赤穂駅の問題につきましては、昨年ですか、市長が全責任を取られて10%の3カ月でしたか、いう処分を行われたわけですね。  失礼しました、20%。  そのときにね、私は議会運営委員会でも申し上げたんですけれど、助役の責任はどうなんかと、助役にそのときお聞きしたけど、議案で聞けということで、議案で聞く機会を失いましたけれども、一般質問で、12月定例会で市長に申し上げているんですよ。何で全部関わった職員の処分をしないんですかと。  そのとき、市長の答弁では「私が全責任を取ることで、それでいいんだ」ということをおっしゃっているんですね。  今回は何でその公印のことで助役が取られるんですか、そしたら。全部市長が取るいうことも考えられるわけですね。なぜ今回は皆になったのか。  それは病院も含めてやろうというんですけれども、それにしては処分が軽過ぎる、ということを申し上げたいと思いますよ。  それと、昨日の一般質問でも私申し上げたんですけど、この公印問題については、先ほど籠谷議員の質問の中にもありましたけど、責任を取ることは、やっぱり公文書の偽造ということを告発して、それだけの責任を果たすことが、私は一番の責任の取り方だと思うんですよ。  昨日の答弁でも、判例出されましたけれども、あんな判例、全然ピントはずれじゃないですか。  市長は、先ほども言われましたけれども、反省する、反省すると言うけど、反省するんだったら何とか言う言葉もありますけど、だれでもできるんですよ。現実に本当に反省しているのかいうのを疑いたくなりますね。  議会の本会議において一般質問の答弁に対してピントはずれの判例を持ち出して、それが酒井課長のやったことと一緒だということ、どういうことなんですか。  それで反省しているといって、小手先だけのこんな、どっちかいうたら処分が軽過ぎますよ。  それをまずきちっと責任を果たして、刑事告発をして、それからやってくださいよ。  それができないんだったら、もっと重い処分をしたらいいじゃないですか。もう任期一杯までずっと減給するとか、そういうことも考えたらどうですか。  大体、弁護士に相談した、相談したというけど、弁護士に相談してないですよ、あんな弁護士いませんよ。  印鑑証明の、機械的にやっている手続きと、酒井課長が公印を盗んで押した行為とがなぜ一緒なんですか。そんないい加減な答弁をして、どこが反省しているんですか。ちゃんと答えてください。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 小路議員のお尋ねにお答えをいたします。  まず第1点、助役を今回処分することについてでありますが、前回は去年の9月に、私が全責任を負うという形でご提案を申し上げ、ご承認をいただいたわけでありますが、その後、こういう事態がわかりましたので、実行者もはっきりいたしましたので、今回、助役に事務総括の責任者として処分をしたと、こういうことであります。  第2点の軽いか、軽過ぎるというご指摘でありますが、それは議員のご判断に待ちたいと思います。  第3点の責任の取り方イコール告発ということにつきましては、本議案と直接の関係がございませんので、ご答弁は控えたいと思います。 ○議長(金井英敏君) 一応、質疑の範囲で質問してください。  暫時休憩します。(午前11時45分)                   (休   憩) ○議長(金井英敏君) 再開いたします。           (午前11時47分)  再開いたします。それでは午後1時まで休憩をいたします。           (午前11時47分)                   (休   憩) ○議長(金井英敏君) 本会議を再開いたします。           (午後1時00分)  小路議員に申し上げます。質疑のうち、告発の部分につきましては質疑の範囲を超えておりますので、ご注意申し上げます。  他にご発言はございませんか。  18番 小路克洋議員。 ○18番(小路克洋君) 大変失礼をいたしました。議長のお言葉でございますので、従わざるを得ないんですけれども、この議案の出し方自体に、僕は問題があると思うんですね。処分自体がひっくるめた処分になっておりますから、範疇を超えるのかなと、わたくしはそう思わないんですけれども、尊敬する議長のお言葉でございますので、従うことにいたします。  質問の観点を変えさせていただきますけれども、先ほどの質問でもお聞きいたしたんですけれども、助役が、前のときに市長が一人で処分を責任を取られたということがあったんですけれども、これも何回も申し上げてますけど、助役自体、特別委員会で我々に虚偽の報告をしたり、もうずっと矢面に立ってやってきたわけなんですよね。  そのときに僕は処分すべきではないかなと、いや、市長が全責任を取るということだったんですけれども、今回、公印の執行管理者としての責任だということを言われたんですけど、駅全体の事業を含めて、やっぱり責任は取られるべきではないかなと思うんですね。  ですから、助役の今回の公印の処分が何に対して、公印の無断使用の、何に対して責任を感じられるんですか。それを1点お聞きしたい。  それと今回の処分も、いろいろ市長が重いか、軽いか、それはだれが判断するかわからんいうような答弁だったんですけれども、今回、どちらの事件にいたしましても、市全体を揺るがすような大事件でありますね。  このことに対して、ここに出ておりますように、市長は30%の1カ月と、助役、収入役については10%というんですけど、この基準というのは、どこに置かれているのかなということを思うんですね。  公印問題については、ほかにそういうような事例もないと、職員の場合はなかったんですけど、何を基準にしてこれが行われたのかということを思いますので、その点についてお答えしていただきたい。  それと、市長にしても、助役にしても、収入役にしても、今回の病院の事件に関しては、全然知らないところで行われたことであるんだけれど、責任者として、市長の場合は、全体的な責任者として、収入役については当時の事務長として処分を受けるということなんですけど、そうしたら監査委員は全然責任ないんでしょうか。  僕はそこらも含めて責任を取るべきやと思うんですよ。監査、見逃したという、巧妙にやられた手口だから、わからんかったと言うんでしたら、市長、収入役が取られた、監査も、やっぱり当然責任を取るべきだと思うんですけど、その点についてお伺いいたします。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 小路議員の再度のお尋ねにお答えをいたします。  まず第1点の助役の処分と言いますか、減額理由でありますが、先ほど提案説明で申し上げましたとおり、公印無断押印に係る事務執行の総括責任者として、助役を加えたものであります。  第2点の減額をお願いいたしておりますに当たっての基準でありますが、こういう事例はありません。初めての事案でありますが、総合的にいろいろ他の似たような事例はありませんが、他の事案等も総合的に勘案をいたしまして、私が判断をしたものでありまして、特段の基準があるわけではありません。  第3点の監査委員についてのご意見でありますが、監査委員は事務執行のあとに適正に行われていたかどうかのご判断なり、ご指導をいただく立場であろうかと思います。  今回の一般質問でも、お答えを申し上げたかと思いますが、市の中に覚書そのものがないわけですから、監査委員さんの目に触れることは当然ないわけでありますし、病院に係ります詐欺事案につきましても、職員と全く関係のないところで行われた事案でありますので、監査委員のお耳になり、目に止まることはなかろうと、このように判断をいたしておりまして、監査委員まで、その責めをお願いする立場ではなかろうと、このように考えているところであります。 ○議長(金井英敏君) 18番 小路克洋議員。 ○18番(小路克洋君) 重たい、軽いは別なんですけど、だれが判断するかわからんけど、結局、全部の、これだけの事案いうんか、2つをひっくるめてにしては、僕は軽過ぎると思います。それは指摘しておくだけしか仕方がないんですけどね。  それと事例がないと、他の事案を参考にしたと、その事案はどんな事案なんでしょうか。それをお伺いしたい。  それと、先ほど、職員の職務と関係ない事案と、そうなんですか、病院の問題。全然職員の職務と関係ないところで行われたんですか、その公金の詐欺事件というのは。  職務執行後の監査をするということですが、それを監査してわからなかったんでしょう。(そしたら決算特別委員も…) そやから、もちろんそれは議会も責任取ったらいいじゃないですか。それだけ言うんだったら、議会も責任取ったらよろしい。私は片っ方ばっかり言っているんじゃないですよ。そんな逃げのことをいうんじゃなしに、やっぱり市長も全然知らんかったけど責任取るというんだったら、やっぱり監査委員としても責任はあるんじゃないですかということを、私申し上げているんですよ。どうなんでしょうか。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 小路議員の再三のお尋ねにお答えをいたします。  第1点の減給の額の軽重につきましては、議員各位にご判断をいただくのが筋と、このように思っておりますし、事案そのもの、全く同じような事案というのは事例はないわけでありますけれども、いろんな減額処分をされた事案はたくさんあるわけでありますから、それらについて十分調査をし、検討して、総合的に判断をしたと、こういうことであります。  第2点の監査委員でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、監査委員のお目に触れるようなところで出てくる書類には、何等違法性がない書類しか残っていないわけでありまして、それ以上のことは、監査の職務以上のことでなかろうと、こういう判断をいたしておるところであります。 ○議長(金井英敏君) 17番 川本孝明議員。 ○17番(川本孝明君) 先ほど市長が職務と関係ないところでやられた事案だと言われましたけれども、まさに職務上やられたんじゃないですか、これ。どういうことですか、関係ないと言われるのは。  それとですね、先ほどこの収入役についてですね、事務管理者としての、当時の、責任を問われるということですけれども、私は収入役に直接聞きたいと思います。  あなたはこの10%の、たかが1カ月の減給処分について、あなたはどういうふうに考えておられるんですか。これであなたの責任は問われたと思われるんですか。  1億5千万円の公金が詐取されたと、こんな事件ですよ。こんな軽い問題で済む問題じゃないと思います。まさしく進退に係わる問題じゃないですか。あなたはどう思われるんですか。これでいいと思われるんですか。お聞きしておきたい。  それと、今回、こういう提案されましたけれども、新たな事案が判明したときはどうされるんですか、事実が。来月中旬には追起訴されるということも聞いております。  そうなれば、新たな事実が判明するかもしれません。その場合は、また判明した時点で提出されるんですか。処分をされようとするんですか。今回で終わりですか。  それとですね、3月19日でしたか、逮捕されました。  この時点ですでに判断して、その処分について、議会に提出すべきではなかったんですか。なぜそのときに出さなかったんですか。6月にも出して、また再提出しましたけれども、4月の臨時会でも出せたじゃないですか。なぜ今までほっておいたんですか。そのことについてもお聞きしておきたい。  監査の責任についても、今、小路議員言われましたけれども、当然、監査もですね、チェックできなかったことについての責任はあるわけでしょう。  出てきた書類だけしか見てなかったと言われましたけれども、しかし、今までの定期事務監査の指摘見ましたら、宮野医療器がかなり占めているとか、随意契約が多いとか、そういうものについてかなり指摘しているじゃないですか。こういったことも指摘しているんですから、放っておいたということでしょう。単なる指摘だけして。  そういうことからみたらですよ、大いにその監査としての責任があるじゃないですか。そんないい加減な答弁されたら困ります。市長答えてください。収入役にも答弁を求めます。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 川本議員のお尋ねにお答えをいたします。  第1点の職員に関係のないところと、こういう話でありますが、早籠リレー、早籠を走らせたことに充用したのではないかと、こういう報道がなされておりまして、まだ全く詳細は不明でありますが、そういうことは職務には係わりないと、こういう趣旨で申し上げたわけでございます。  第2点の収入役の責務についてお尋ねがありました。これも先ほど提案説明で申し上げましたとおり、一連の事件が起きましたときの直接の上司、こういう立場から、今回処分をしようとしておるものであります。  第3点の新たな事案が出るかどうかは全くわかりません。仮定のことについて、先走ってご答弁を申し上げるのもいかがかと思っております。  その次、第4点の3月19日に逮捕されましたが、逮捕された時点では、全く被疑者として逮捕されたわけでありまして、起訴されたのはもっと後のことでございます。  その後、冒頭陳述等、公判が始まった段階で一部内容がわかってまいりましたので、そのことについて、この際責任を取らせていただきたいと、こう申し上げているわけであります。  第5点の監査委員については、先ほど小路議員にお答えを申し上げたとおりであります。 ○議長(金井英敏君) 収入役。 ○番外収入役(林 直樹君) 私、平成9年度と10年度、部長相当職であります事務長に就任させていただいておりまして、先ほど議員から管理者であると、管理者責任というお言葉がございました。昨日もございましたが、私は管理者ではございません。その当時は事務長といたしまして就任いたしておりました。  これに対します管理監督責任というのは、先の協議会でも申し上げましたとおり、認識をいたしておるところであります。  処分につきましては、市長が判断なされたものでございまして、それをお受けする考えでございます。 ○議長(金井英敏君) 17番 川本孝明議員。 ○17番(川本孝明君) 市長にお尋ねしますけど、早籠リレー云々言われましたけど、私はそんなこと聞いているんじゃないです。  今回のこの公金の医療器を巡って、そういう水増し請求した、このことについて、私は聞いているわけであって、何も早籠のこと一切言ってません。  このことについて、どう考えておるかということを、私は聞いたはずです。  それと、収入役が今言われましたけれども、しかし、あなたはどう思うんですか。市長がそうされたからそれに従うだけなんですか。そんな問題ではないでしょう。あなたはどう思われるんですかと、私聞いているんです。あなたの考えないんですか。  それと市長にお尋ねしますけれども、私は進退問題に係わってお尋ねしましたけれども、先走って答えられないと、あと追起訴どうなるかわかりませんが、答えられないと言われましたけれども、もっとはっきり言ってください。答えられないで済みません。はっきり追起訴されると言っているんですから。それが出た時点でも、全くあなたの考えは変わらないんですか。そのときで判断されるのかどうか聞いているんです。答えてください。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 川本議員の再度のお尋ねにお答えをいたします。  事実はさっぱりはっきりしていないわけでありますが、私も報道機関の報道によればと、こう申し上げましたのは、一部早籠リレーの経費に充てたのではないかと、こういう話がありますから、早籠と、こう申し上げたわけでありまして、事実は定かでありません。  医療機器購入に当たって、水増し事案が発生したことについての考えでありますが、これまた詐欺事案と言いますか、詐欺罪の疑いで今再逮捕されているわけでありますから、中身についても承知をいたしておりませんので、もし仮にそういう事態であったということであれば、大変なことであるとは思っておりますが、現時点で、何とも申し上げようがないわけであります。  第2点の収入役の今回の処分につきましても、先ほどお答えをいたしましたとおり、当時の直属の事務執行の責任者として応分の処分をしたいと、こういうことであります。  第3点の仮の話ですが、仮の話は、事案が事案でありますだけに、差し控えさせていただきたいと思います。 ○議長(金井英敏君) 17番 川本孝明議員。 ○17番(川本孝明君) なぜ収入役は答えないんですか。答えてください。
     それとですね、市長は、私は思いますけれども、この1年間、いろんな問題、事件がありました。  この間の、この1年間の責任、あなたの進退に係わる問題ですよ。そのことについてどう考えておられますか。お尋ねをしておきます。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 私の進退につきましては、別途慎重に考えさせていただきたいと思います。 ○議長(金井英敏君) 収入役。 ○番外収入役(林 直樹君) 私の件につきましては、市長よりお答えを申し上げたとおりでございます。  ただ、市長がなされましたご判断をお受けする考えであります。 ○議長(金井英敏君) 23番 林 頼夫議員。 ○23番(林 頼夫君) 1点お伺いします。  今回、この減給に対して再提出をされたわけでありますけれども、市長の減給率の引き上げ及び減給対象者の追加は、新たに詐欺容疑で再逮捕されたという事実をとらえてされたものか、あるいは詐欺金額の大小など、程度を考慮されてされたものなのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 林議員のお尋ねにお答えをいたします。  今回、詐欺事件で再逮捕されておるわけでありますが、贈賄事件の公判の中で追起訴あり得ると、こういう話がありましたので、今回、詐欺容疑を含めて検討をした次第であります。 ○議長(金井英敏君) 23番 林 頼夫議員。 ○23番(林 頼夫君) 一般に言われておりますのは、これも新聞報道なんですが、7千万円の水増しに対して、先ほどから言われております2千万円が早籠の赤字補てん分に使われたと、こういう報道がありまして、その残りは、今、市長が言われましたように、まだ何等わからないと、こういうことであります。  その残額全部がどう使われたかについては、私どもわかりませんし、全部であったかどうかわかりませんが、そく聞するところでは、いわゆる医療機器との抱き合わせ発注に使われたんじゃないか、あるいは他の経費に使われたんじゃないかと、こういう報道もあります。  今後、どうなるかわからないわけでありますけれども、そういうもんも含めて処分をされたということになりますと、先般も抱き合わせ発注を認める答弁もございました。他の部門に。  一般に、私はこれは市政運営上、往々にしてあることであろうと思いますけれども、そういう7千万円のうちの大部分がそういうところに、仮に起訴事実で明らかになったとしたならばですね、やはりほかの分にも影響してくるのではないかというように、ほかの工事の発注等にもですね、あるいは経費の使い方にも影響してくるのではないかと思いますので、その辺は、市長はどう考えておられるのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 林議員の再度のお尋ねにお答えをいたしたいと思いますが、7千万円のうち2千万円が早籠に流用されたのではないかという報道がありますので、私はそのように申し上げたわけでありますが、事実はまだ定かではございません。  残り5千万円について、どういうふうになっておるのかもですね、まだ全く承知をしていないわけでございます。  ただ、ご指摘がありましたように、他の医療機器購入と抱き合わせという言葉が適当かどうかは存じませんが、他の医療機器購入に充当しておるのかもわかりませんし、そういう執行の仕方というのは、役所の財務規則に照らして、一般的に民間では行われておるのかもわかりませんけれども、役所の公会計では通常認められていない契約方法ではないかと、中身よく見てみないと何とも言えませんけれども、そう思うわけであります。 ○議長(金井英敏君) 23番 林 頼夫議員。 ○23番(林 頼夫君) 私が最初に聞いたのは、単なる再逮捕という事実だけなのか、あるいは金額の大小が関係しておるのかと、こういうことを聞いたのは、例えば全体がわからない中で、処分を決めるということが、ほんとにいいのかどうかということを聞きたかったわけであります。  ほんとにその残りの大部分を市民病院のためを思って使っているかもわからないし、ほかに使っているかもわからない。  そういう段階でですね、私はただ再逮捕されたという事実だけで処分をするのであれば、私は今の段階でもそれでもいいと思いますけれども、全容がわからない時点で、そういう処分が重いとか、軽いとかいうようなことを議論してですね、するのはどうかなということでしたわけですので、その辺についてどう考えておられるのかをお伺いしたいと思います。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 林議員の再三のお尋ねにお答えをいたします。  再逮捕という事実はあるわけでありますが、金額の大小についてどうこうというのは、まだ事実がわかっておりません。  私は先ほども申し上げましたように、贈収賄事件で追起訴ありと、こういう第1回の公判時の検察側の発言がありましたので、再逮捕は追起訴につながる、こういう前提で今回出したわけでありまして、全容がわかってからということになりますと、ずいぶん先のことになるんじゃないかという懸念もありまして、今回は前々からの事案、一連の事案について態度を明確にするのがいいのではないかと、こう判断した次第であります。 ○議長(金井英敏君) 4番 吉川金一議員。 ○4番(吉川金一君) 先ほどの減給の提案でございますけれども、この減給がほんとに妥当かどうかという論議もされておるわけですけれども、要するに、それが意見が出ておるわけですけれども、そういったことは、少なからずの、市民の批判なりを背景にしたものを、そこへ考慮して決められたかどうかという点も一つあろうかと思います。  その上に立って考えるならば、市長の減給も、市長はそれなりに2回とかいうこともあって、慣れたとは言いませんけれども、そういった感覚で市民も見られておるのではないかということもずいぶん耳にするところであります。  そして、その助役につきましても、収入役につきましても、それらから続いてそういったことで受けるということに対して、それは責任の一端を、こうした形で示したという気持ちをどこまでお持ちになられておるのかいうことを、一つ責任の立場で、まず収入役のほうからお答えをお願いしたいと。  特に、この定例会の中で、最初に協議会ですけれども、収入役は非常に当時につきましては、非常に気を配りながら決裁を行い、その決裁を上司に回したという記憶がございますと、いうことですから、今のこの平成9年、10年の立場からしまして、やはり管理者ではないと言いながら、責任を感じておるということですから、やはり上司がおったと思います。  そうした場合の上司はだれを指しておるのかということをお伺いしたいと思います。  それから助役につきましても、非常にキーポイントの立場で、そういった減給に対して、減給の内容を含めた、市民を背景にした、いわゆる信頼回復に立った上での減給処分についての提案をどのように釈明されるのか、その辺もお伺いしたいと思います。  続いてトップの市長なんですけれども、これはやはり当然言われております司法の場でも、自ら刑の執行にはなかなかなりにくいと言われるゆえんもあるわけですから、大変苦労されての30%だというふうに思いますので、その点は、両方あるんですから、出したほうの取り方もありますし、受けたほうの取り方ということもありますから、出したほうの取り方ということで、再度お伺いしたいと思います。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 吉川議員のお尋ねにお答えをいたします。  減給の量が妥当か否かにつきましては、多くの市民の声を踏まえて、議員自らが、議員としてご判断を願うと、こういう性質のものであります。  助役、収入役の立場もあろうかと思いますが、先ほど提案説明を申し上げましたとおり、決定をしたのは私でありまして、お受け取りになる議員の皆さん方がどのようにご判断なさるかは、議員さん方にお任せをいたしたいと思います。 ○議長(金井英敏君) 助役。 ○番外助役(豆田正明君) 吉川議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。  助役という立場は、基本的には内部の事務管理におきます部長以下の職員を指揮監督する立場にございます。  その中におきまして、当然、事務処理という部分につきまして、直接的には助役という立場は、部長を指揮監督する立場でございますけれども、一般職員の不祥事につきまして、直接指導する立場というのは部長でございます。  今回のケースの場合、部長という立場の者は現在退職してございます。  そういう中におきまして、この公印に係ります不適切な事務の処理につきまして、総括的には私がやはり責任を負うものであると理解いたしておるところであります。  このことにより、いろんな形で市民なり、市議会の皆さんにご迷惑をおかけしたということにつきまして、十分感じているところでございます。 ○議長(金井英敏君) 収入役。 ○番外収入役(林 直樹君) 1点目の責任の云々につきましては、川本議員にお答えしたとおりでございまして、管理監督責任につきましては、認識をいたしたところでございます。  それから決裁の件でございますけれども、財務規則がございまして、その財務規則に則って書類の決裁を回すわけです。  例えば当時の事務長の物品購入、権限としては300万だったと思いますが、それ以上のものにつきましては、院長あるいはまたそれ以上のものにつきましては市長ということに相なろうかと思っております。 ○議長(金井英敏君) 4番 吉川金一議員。 ○4番(吉川金一君) そうしますと、今度の不祥事が起きたということに対しては、やはり市長の、いわゆる責任というものも大いに関係するというふうに考えておるわけですけれども、そういった考えでいいわけですか。  そうやったら、そのとおりですと言われたらそれで、違うなら違うと、2つに1つですよ。そうでしょう。 ○議長(金井英敏君) 市長は責任どう思いますか。市長。 ○番外市長北爪照夫君) 質問の趣旨が、よくわかりませんでしたが、そういう趣旨で提案をいたしておるところであります。 ○議長(金井英敏君) 他になければ、16番 小林篤二議員。 ○16番(小林篤二君) 今回の処分の中で、先ほど収入役処分の内容につきまして、一連の事件ということで言われました。  市民病院を背景にした事件は2件あったと思います。いずれの件をして、今回の処分ということになったのか、まずお聞きしたいと思います。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 小林議員のお尋ねにお答えをいたします。  一連の事案、全部をひっくるめての話であります。 ○議長(金井英敏君) 16番 小林篤二議員。 ○16番(小林篤二君) 私が2件と言ったのは、いわゆる電解水生成器の贈収賄ですね、そして今回、追起訴されようとしている詐欺事件、2手、あると思うんですが、この2手を一連と言われたのか、それとも詐欺事件だけをもって一連とされるのか、この点イエスかノーか、お答えください。 ○議長(金井英敏君) 市長。 ○番外市長北爪照夫君) 一連とこう申し上げましたのは、贈収賄事件と詐欺容疑で、追起訴されるであろうということの双方であります。 ○議長(金井英敏君) 他にご発言がなければ、これをもって上程議案に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。ただいま上程中の議案は、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。  よってただいま上程中の議案は委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はございませんか。8番 塚本善雄議員。 ○8番(塚本善雄君)(登壇) 私は日本共産党赤穂市会議員団を代表いたしまして、ただいま上程されております第59号議案特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対討論を行います。  今回の本議案の提案趣旨は、この間の無断の公印の押印、そしてまた市民病院における不祥事に関しての特別職の責任の取り方ということで、この議案が出されております。  しかし、先ほどの質疑また昨日来の一般質問の議論によりましても、本来、この問題、特別職の皆さんがそれぞれ自らの給与を減額するという形での責任の取り方も一つでありますけれども、同時に、このこれら事案について、ほんとにどういうふうな責任を取っていくか、市民病院の問題については、市役所部内における独自の調査も必要かと、こういった問題に対しても、それに対してそういった態度を取られようとしない。  また覚書公印押印の問題についても、そのことをきちっと刑事告発等、必要な手立ても取られようとせず、そして自らの給与の減額という形でのみで責任を取ったという形にされようとしているものであります。  市民は、こういったことではおそらく納得はされないと思います。  昨年の9月に、赤穂駅周辺整備事業の問題で、多額の事業費増額があったと、こういうことに対して、市長は20%3カ月の自らの報酬減額、給与の減額ということで、責任を取ったとされました。  しかし、その後、この駅の事業に対しての議員からの質問に対して、また市長のその責任の問題、これを問われたときに、市長が取ってきた態度は、すでにその給与を減額するということで責任を取ったということで、自らの責任を回避されてきたということがこれまでにございます。  こういったことに対して、市民はこの市長の態度に対して大きな怒りを感じているところであります。  今回の事案に対しても、公印押印という問題については、3月にはその押印者自身もわかり、そして4月の15日にはその職員の処分も決定されています。  であれば、なぜそのときにこういった責任を取る、そういった条例案を提出されなかったのか。今まで引き伸ばしてきた結果、そして新たな事実が出てきたということで、一旦提出された議案を取り下げて、また今回出されてきました。  同時に、この6月11日に提案されていた議案には、収入役の責任問題は明らかにされておりませんでした。  しかし、今の市長の答弁では、市民病院の問題では、今回の再逮捕に係わった問題だけではなく、贈収賄含めたすべての責任を取る形での今回の提案ということですから、本来、その時点でも収入役の責任問題、これはこの条例案として提出されるべきであったと、私は考えます。  以上の点から、今回の条例提案に対して、市長以下、市当局の今回の不祥事またさまざまな事案に対する責任の取り方としては、大変不十分であると、こういう立場から反対をいたしたいと思います。以上です。 ○議長(金井英敏君) 他にご発言がなければ、これをもって討論を終結いたします。  これより表決に入ります。第59号議案特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。(起立多数)  起立多数でございます。よって第59号議案は原案のとおり可決されました。 ◎請願の上程・副委員長報告・質疑・討論・表決 ○議長(金井英敏君) 次は日程第5、請願を議題といたします。  これより請願の審査の経過並びに結果について所管常任委員長の報告を求めます。  請願第2号 教育予算の充実と義務教育費国庫負担制度の堅持に関する件について、総務文教常任副委員長 有田正美議員。 ○総務文教常任副委員長(有田正美君)(登壇) 総務文教常任委員会における請願の審査報告を行います。  今期定例会において、当委員会に付託されました請願第2号 教育予算の充実と義務教育費国庫負担制度の堅持に関する件について、去る6月18日委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過並びに結果について、ご報告申し上げます。  委員より、毎回こういった趣旨の請願が継続して提出されてくるが、赤穂市の市内小中学校における現況はどうか。  また、この請願に記載されているように、教育予算が削減されるといった場合、どういった支障が出てくるのか。と当局にただしたのに対し赤穂市内の現況について、まず小学校では112学級中71学級が30人以下学級、中学校では53学級中8学級が30人以下学級である。
     また、教員1人当たりの児童・生徒について、小学校では教育1人当たりに対して児童数は16人、中学校では教員1人当たりに対し生徒数は15人となっている。  その他にも、生徒指導加配が3名、人権問題に係る児童・生徒支援教員が1名、新学習システムで15名、非常勤講師として4名の加配をいただいている。  また、この請願に記載されている教職員の定数改善計画の中に出てくる、例えば養護教諭の件であるが、現在、赤穂市は県費負担教職員として養護教諭を市内全校に配置をしている。  また、栄養職員については、給食センターに2名配置をしているが、これがもし国庫補助が受けられなくなれば、市単での対応ということになり、市財政への負担も出てくる。との答弁がありさらに委員より、そういう点で、この請願については賛同できるので、この請願は採択すべきである。等々の意見の開陳がなされた。  以上の経過をたどり、採決いたしました結果、全会一致でもって採択することに決した次第であります。  以上で総務文教常任委員会における請願の審査報告を終わります。 ○議長(金井英敏君) 総務文教常任委員長の報告は終わりました。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。  ただいまの委員長報告に対し、ご質疑ございませんか。(なし)  ご発言がなければ、これで質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論については通告を受けておりませんが、討論はございませんか。(なし)  他にご発言がなければ、以上で討論を終結いたします。  これより表決に入ります。請願第2号 教育予算の充実と義務教育費国庫負担制度の堅持に関する件について、採決いたします。  お諮りいたします。本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願は委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よって請願第2号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 ◎意見書案一括上程・提案議員  趣旨説明・質疑・討論・表決 ○議長(金井英敏君) 次は日程第6、意見書案第2号 教育予算の充実と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書及び意見書案第3号 道路整備のあり方に関する意見書の提出についてを一括議題といたします。  まず意見書案第2号に対する提案議員の趣旨説明を求めます。20番 重松英二議員。 ○20番(重松英二君)(登壇) ただいまご上程いただきました意見書案第2号 教育予算の充実と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の提出について、ご説明申し上げます。  地方自治法第99条による別紙意見書を、赤穂市議会会議規則第14条の規定により、提出いたします。平成14年6月26日。  提案議員は山手良友議員、田端智孝議員、川本孝明議員、橋本勝利議員、重松英二であります。  案分の朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。  教育予算の充実と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書現在の子どもたちをとりまく教育環境は、いじめ・不登校・「学級崩壊」・相次ぐ少年事件など、さまざまな教育課題をかかえ、危機的な状況となっています。  一方、このような状況を克服するために、子どもたち一人ひとりを大切にし、「教え込む」教育から「自らともに学ぶ」教育へと質的に変革していくことが求められています。  そのためには、子どもと教職員とがゆとりをもってふれあう時間を確保できるよう、また、個々に応じたきめ細かな対応が可能となるよう、小人数による教育ができる教職員定数の改善が急務となっています。  教職員の配置に関しては、昨年度から「第7次教職員定数配置改善計画」が実施され、加配方式による定数改善が行われたものの、学級編成基準の見直しは見送られ、この計画での定数増はわずかなものでしかありませんでした。  また、1986年以来、国の予算編成過程において、義務教育費国庫負担制度見直しの一環として、学校事務職員・学校栄養職員の給与費等の国庫負担を適用除外とする措置が検討されてきています。義務教育費国庫負担制度は、憲法で保障されている義務教育を受ける権利および義務教育を受けさせる義務を具体化させるために、国が義務教育に必要な経費を負担することによって、教育の機会均等とその水準の維持向上をはかる制度として定着しており、現行教育制度の重要な根幹をなしているものであります。  来年度の予算編成に際しても、学校事務職員・学校栄養職員の適用除外が検討の対象となるようなことが予想されます。  このことは、学校運営上必要不可欠である学校事務職員・栄養職員の存立基盤を危うくさせることにとどまらず、教育行政全体の国庫負担減額の突破口にもなりかねません。  そうなれば、地方自治体財政に与える影響は従来にも増して大きなものとなり、義務教育の円滑な推進に必ず支障をきたし、到底容認できるものではありません。  よって、次の事項について、政府行政庁に対して、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  1 第7次(高校第6次)教職員定数配置改善計画を早期に完結し、この計画を検証するとともに、30人以下学級をはじめ小人数教育が可能になる学級編成基準の見直しを行うこと。また、「教育課題集中校」、小規模校などへの加配等、緊急予算措置を講ずること。  2 現行の義務教育費国庫負担制度を堅持し、学校事務職員・学校栄養職員を同制度の対象から除外しないこと。  平成14年6月26日 兵庫県赤穂市議会議長 金井英敏より内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣宛てでございます。  以上のとおりでございますので、議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(金井英敏君) 提案議員の趣旨説明は終わりました。  次、意見書案第3号に対する提案議員の趣旨説明を求めます。14番 田端智孝議員。 ○14番(田端智孝君)(登壇) ただいまご上程をいただきました意見書案第3号 道路整備のあり方に関する意見書の提出について、ご説明申し上げます。  地方自治法第99条による別紙意見書を赤穂市議会会議規則第14条の規定により提出します。平成14年6月26日。  提案議員は山手良友議員、重松英二議員、橋本勝利議員、田端智孝であります。  案分の朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。  道路整備のあり方に関する意見書。  道路は、豊かな国民生活や活力ある経済・社会活動を支える最も基礎的な施設であり、多面的な機能を有する極めて重要な社会資本である。  とりわけ赤穂市においては、中国圏と近畿圏の経済交流の中間点に位置し、交通手段としての道路の果たす役割は大きく、道路整備が極めて重要であり、特に一般国道2号有年道路の早期整備が緊急の課題である。  今後、これまで推進してきた道路整備の効果をさらに高め、「持続可能な経済・社会の構築、安全で安心できる暮らしの実現などの新しい課題に対応」した道路整備を推進するためには、将来のビジョンを示す「新たな中長期計画」を速やかに策定するとともに、そのために必要な道路財源を確保することが重要である。  よって、今後とも、新しい課題に対応した道路整備を計画的・体系的に進めるため、平成15年度から、地域の声を反映させた「新たな中長期計画」を速やかに策定するとともに、必要な道路整備財源を確保するため、道路特定財源を一般財源化せず、道路整備を推進することを強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成14年6月26日 兵庫県赤穂市議会議長 金井英敏から、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣、総務大臣、経済財政政策担当大臣、衆議院議長、参議院議長宛てであります。  議員諸氏の賛同よろしくお願い申し上げます。 ○議長(金井英敏君) 提案議員の趣旨説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  まず意見書案第2号について、ご質疑ございませんか。(なし)  次、意見書案第3号について、ご質疑ございませんか。(なし)  他にご発言がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。  17番 川本孝明議員。 ○17番(川本孝明君)(登壇) ただいま上程されております意見書案第3号に対する反対討論を行います。  意見書案にある一般国道2号有年道路の早期整備については同意する点がありますが、道路特定財源を一般財源化せずに、全額道路整備に投入するように求める意見については同意できません。  道路特定財源と呼ばれるガソリンに掛けられた揮発油税、軽油に掛けられた軽油引取税、車検の際に納める自動車重量税などは、これまで専ら、国、地方の道路整備に使われてきました。  それにより、高速道路網が整備される一方、その巨額な財源をすべて使うということから、がらがらで赤字垂れ流しの3本の本四架橋や、東京湾横断道路などのむだな巨大公共事業が行われてきた元凶のシステムであるという事実を直視することが必要であります。  さらに現在の道路整備5カ年計画では、2003年までの5年間に78兆円もの巨費を投じることになっており、巨額な財源をすべて使うという、財政硬直化の象徴になっているものであります。  私ども日本共産党はすでに20年以上前から、揮発油税などを普通の税金と同じように使途を限定しない一般財源とすることを主張してまいりました。  今日の車社会は、交通事故、大気汚染をはじめ大きな社会的な負担をもたらしており、自動車に関する税金だからといって道路財源だけに特定する理由はありません。  道路特定財源制度はきっぱりと廃止すべきであります。  最近になって、やっと小泉首相が道路特定財源の一般財源化を主張しております。  このような中で、本意見書案は時代の流れを見極めていない主張ではないでしょうか。  ただし、小泉内閣での道路特定財源の見直しの中身は、塩川財務大臣が都市開発に使えると思っていると語っているように、都市改造、都市再開発の予算に振り向ける案が有力視されております。  これではゼネコン向けの大型公共事業のむだ遣いを改めて欲しいという国民の期待する方向と違う改革という表看板と中身が違うのではないかという点を申し添え、反対討論といたします。 ○議長(金井英敏君) 以上で通告による討論は終わりました。  これより表決に入ります。  まず意見書案第2号 教育予算の充実と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について、採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よって意見書案第2号は原案のとおり可決されました。  次、意見書案第3号 道路整備のあり方に関する意見書について、採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。(起立多数)  起立多数であります。よって意見書案第3号は原案のとおり可決されました。 ◎議案の上程 ○議長(金井英敏君) 次は日程第7、第60議案 赤穂市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、を議題といたします。 ◎提案議員趣旨説明 ○議長(金井英敏君) これより上程議案に対する提案議員の趣旨説明を求めます。  14番 田端智孝議員。 ○14番(田端智孝君)(登壇) ただいまご上程いただきました第60号議案 赤穂市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、提案者を代表して提案趣旨説明を行います。  今回、地方議会制度のさらなる充実を図る目的で、地方自治法第100条第12項関係において、議会は議案の審査又は当該普通公共団体の事務に関する調査のため、その他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができるといった規定が追加されたことにより、本市議会会議規則の一部改正を行うものであります。  なお、改正の内容については、次のとおりであります。  会議規則目次中、「第15章 補則(第118条)」を「第15章 議員の派遣(第118条)、第16章 補則(第119条)」へと改めるものであります。  また、会議規則本文中、第15章を第16章とし、第118条を第119条とし、第14章の次に次の1章を加えるものであります。  第15章 議員の派遣(第118条)として、法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。  2項として前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない、というものであります。  改正事項につきましては、お手元に配布いたしております資料に掲記しているとおりであります。  なお、この会議規則は、公布の日から施行いたしたいものであります。  以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては、何とぞご理解の上、ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げまして、提案趣旨説明を終わります。 ○議長(金井英敏君) 提案議員の説明は終わりました。
    ◎質疑・委員会付託の省略・討論・表決 ○議長(金井英敏君) これより質疑に入ります。  第60号議案 赤穂市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、ご質疑ございませんか。(なし)  ご発言がなければ質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。ただいま上程中の議案は、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よってただいま上程中の議案は委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論については通告を受けておりませんが、討論はございませんか。(なし)  他にご発言がなければ、以上で討論を終結いたします。  これより表決に入ります。第60号議案赤穂市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よって第60号議案は原案のとおり可決されました。 ◎特別委員会委員選任について ○議長(金井英敏君) 次は日程第8、特別委員会委員選任について、を議題といたします。  議員の死去に伴い、幹線道路建設特別委員会委員に欠員が生じたので、その後任委員の選任については、議長指名の方法によりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よってさよう決します。  これより後任委員を議長より指名いたします。山手良友議員を指名いたします。  お諮りいたします。山手良友議員を幹線道路建設特別委員会委員に選任することにご異議ございませんか。(異議なし)  ご異議なしと認めます。よって山手良友議員を幹線道路建設特別委員会委員に選任することに決しました。  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 ◎閉会宣告 ○議長(金井英敏君) この際お諮りいたします。今期定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。よって会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思います。  これにご異議ございませんか。(なし)  ご異議なしと認めます。よって平成14年第2回定例会はこれをもって閉会いたします。 ◎議長閉会あいさつ ○議長(金井英敏君) 閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  議員各位には、去る6月11日の開会以来、16日間にわたり、終始熱心に、格別のご精励を賜り、付議されました条例の一部改正など、すへでの案件を滞りなく議了いただきまして、ここに無事閉会の運びに至りましたことは、市政のため誠にご同慶に堪えません。  ここに慎んで、議員各位のご精励に対し衷心より敬意と感謝を表するものであります。  なお、市長はじめ理事者各位におかれましては、審議の過程において議員各位が望まれました意見等を尊重され、今後の市政執行に努力を払われるよう、希望してやまない次第であります。  また終始ご協力賜りました報道関係各位にも厚くお礼を申し上げる次第であります。  いよいよ猛暑に向かいます折から、議員各位をはじめ関係各位におかれましては、くれぐれもご自愛くださいまして、市政発展のため、ますますのご活躍を期待いたしまして、誠に簡単意を尽くしませんが、閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。市長。 ◎市長閉会あいさつ ○番外市長北爪照夫君)(登壇) 閉会にあたりまして、一言御礼とおわびを申し上げます。  今期定例会におきましては、条例の一部改正をはじめ、人事案件、平成14年度市民総合体育館大規模改造工事請負契約の締結についてなどの事件決議等、重要案件につきまして慎重なるご審議を賜り、それぞれ原案どおり可決いただきましたことを心から御礼申し上げます。  しかしながら、去る6月10日、竹本元企画部長が市民病院建設時の医療機器購入に当たり、詐欺罪の疑いで再逮捕されましたことは、先の収賄事件のほかに、このような不祥事を起こしていたことにつきまして、誠に残念であり、厳粛に受け止めますとともに、再度市政に対する不信を招くこととなったことにつきまして、議員各位をはじめ市民の皆様に心よりおわび申し上げます。  こうした不祥事が二度と起きないよう、市民の市政に対する信頼回復に向け、全力を傾注してまいる所存でありますので、ご理解を賜りたいと存じます。  また審議の過程で頂戴いたしましたご意見、ご要望等につきましては、その意を十分に体し、今後の市政運営に努めてまいりたいと存じます。  いよいよ厳しい暑さに向かう季節ではございますが、議員各位におかれましては、一層のご自愛とご活躍をご祈念申し上げます。  終わりになりましたが、本定例会を通じ、ご協力を賜りました報道関係各位に対しまして厚く御礼を申し上げ、簡単措辞でございますが、閉会にあたりましてのご挨拶といたします。ありがとうございました。 ◎散会宣告 ○議長(金井英敏君) これをもって散会をします。ご苦労様でした。            (午後2時14分)                    ( 了 )  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  赤穂市議会 議  長  金 井 英 敏        署名議員  塚 本 善 雄        署名議員  籠 谷 義 則...